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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X07 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X07 |
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管理番号 | 1181181 |
審判番号 | 不服2008-6901 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-03-21 |
確定日 | 2008-07-25 |
事件の表示 | 商願2007- 42591拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「カビプロテクト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年4月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『アオカビ・クロカビ・ケカビなどの、主に糸状菌』を意味する『カビ』の片仮名文字と『防ぐこと、保護すること』などを意味する外来語として親しまれた『プロテクト』の文字を結合してなるものと認められる『カビプロテクト』の文字を標準文字で書してなるものであるから、全体として、『カビの発生を防ぐ』といった意味合いを認識させるものである。そして、本願指定商品(特に電気洗濯機)を取り扱う業界においては、カビの発生を予防する機能を有する商品が注目され、そのような機能を有する商品が実際に販売されている実情が認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、前記機能を有する商品に使用しても、単にその商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「カビ」の文字が「アオカビ・クロカビ・ケカビなどの、主に糸状菌」の意を有し、「プロテクト」の文字が「保護する」等の意を有するものであり、それらの文字を結合した本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、これが、直ちに商品の品質、効能等を直接的若しくは具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、商品の品質等を表示するものとして理解するというよりは、むしろ、構成全体をもって一種の造語として理解されるというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別力を有しないものということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-07-14 |
出願番号 | 商願2007-42591(T2007-42591) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X07)
T 1 8・ 272- WY (X07) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浅野 真由美、早川 文宏 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 末武 久佳 |
商標の称呼 | カビプロテクト |
代理人 | 堀口 浩 |