• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05
管理番号 1181147 
審判番号 不服2006-7101 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-13 
確定日 2008-07-22 
事件の表示 商願2004-113954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INCYTE」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、「本願商標は、登録第719016号商標、登録第2299163号商標、登録第3217112号商標、登録第4189481号商標及び登録第4189482号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである(以下、登録第3217112号商標以外の4件の引用商標をまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断
まず、引用商標中、登録第3217112号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年10月31日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消登録が同19年7月11日になされているものである。
また、同20年5月26日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-04-22 
結審通知日 2008-04-25 
審決日 2008-06-27 
出願番号 商願2004-113954(T2004-113954) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉本 克治
小畑 恵一
商標の称呼 インサイト、インシテ 
代理人 渡辺 広己 
代理人 阿部 佳基 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ