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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 X21
管理番号 1181138 
審判番号 不服2008-9886 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-18 
確定日 2008-07-18 
事件の表示 商願2007- 53735拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年2月12日付け手続補正書において、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『株式会社イシダ』の文字を有してなるところ、これと同一名称の他人が多数存在し、かつ、本人の承諾を得ているものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「株式会社イシダ」の文字部分は、法人格の一種である「株式会社」の文字及びありふれた氏と認められる「石田」の片仮名表記である「イシダ」の文字を組み合わせ、普通に用いられる方法で表してなるものであり、かつ、NTT東日本が提供しているタウンページデータベース(平成20年6月12日付け調査)によれば、「株式会社イシダ」は、日本全国に60数件の存在を確認することができ(同一住所からなる名称を除いても40件近く存在する。)、相当数存在することから、ありふれた名称を表したにすぎず、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。
一方、構成中の図形部分は、後掲のとおりの構成よりなるから、十分に自他商品の識別機能を有するものと認められる。
したがって、本願商標構成中の「株式会社イシダ」の文字部分に、自他商品識別機能を有することを前提として、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 後掲
本願商標

(色彩については、原本を参照)

審決日 2008-07-08 
出願番号 商願2007-53735(T2007-53735) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子金子 尚人 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
代理人 阿部 綽勝 
代理人 勝木 俊晴 
代理人 白崎 真二 

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