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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 X21 |
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管理番号 | 1181138 |
審判番号 | 不服2008-9886 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-04-18 |
確定日 | 2008-07-18 |
事件の表示 | 商願2007- 53735拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年2月12日付け手続補正書において、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『株式会社イシダ』の文字を有してなるところ、これと同一名称の他人が多数存在し、かつ、本人の承諾を得ているものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「株式会社イシダ」の文字部分は、法人格の一種である「株式会社」の文字及びありふれた氏と認められる「石田」の片仮名表記である「イシダ」の文字を組み合わせ、普通に用いられる方法で表してなるものであり、かつ、NTT東日本が提供しているタウンページデータベース(平成20年6月12日付け調査)によれば、「株式会社イシダ」は、日本全国に60数件の存在を確認することができ(同一住所からなる名称を除いても40件近く存在する。)、相当数存在することから、ありふれた名称を表したにすぎず、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。 一方、構成中の図形部分は、後掲のとおりの構成よりなるから、十分に自他商品の識別機能を有するものと認められる。 したがって、本願商標構成中の「株式会社イシダ」の文字部分に、自他商品識別機能を有することを前提として、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
後掲 本願商標 (色彩については、原本を参照) |
審決日 | 2008-07-08 |
出願番号 | 商願2007-53735(T2007-53735) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(X21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 黒磯 裕子、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
齋藤 貴博 岩崎 良子 |
代理人 | 阿部 綽勝 |
代理人 | 勝木 俊晴 |
代理人 | 白崎 真二 |