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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y10 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y10 |
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管理番号 | 1181114 |
審判番号 | 不服2007-29833 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-11-01 |
確定日 | 2008-07-15 |
事件の表示 | 商願2006-112901拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「バラコン」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年9月25日付け手続補正書により、第10類「医療用補助バンド又は医療用矯正バンド」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『バラコン』の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字は、『関節バランスコントロール』の略語を理解、認識させるから、これを本願の指定商品中、『関節のバランスをコントロールする商品』に使用したときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「バラコン」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は親しまれた既成の観念を有する成語とは認められないものであり、これをその指定商品に使用した場合、原審説示のような意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 また、当審において「バラコン」の文字について、職権をもって調査したところ、いずれも請求人の元代表者である故五味雅吉氏及び現代表者である五味勝氏が提唱する「ゴムバンドを用いた運動療法」及び同運動療法で使用する「ゴムバンド」に関する説明及び当該商品の宣伝又は同代表が組織する「自然良能会」と何らかの関係があるものと推認され、第三者が自己の取り扱う商品の品質等を表示するものとして「バラコン」の文字を使用している事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-07-02 |
出願番号 | 商願2006-112901(T2006-112901) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y10)
T 1 8・ 272- WY (Y10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
矢澤 一幸 末武 久佳 |
商標の称呼 | バラコン |
代理人 | 金倉 喬二 |