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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1217
管理番号 1181110 
審判番号 不服2008-12674 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-19 
確定日 2008-07-14 
事件の表示 商願2007- 55459拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「モルフォ華飾」の文字よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」及び第17類「プラスチック製基礎製品」を指定商品として、平成19年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4257700号商標及び登録第4327436号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『モルフォ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「モルフォ華飾」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「モルフォカショク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「モルフォ」の文字が片仮名表記、「華飾」の文字が漢字表記で、その組み合わせに特段の意味合いが生じない場合に、文字態様の違いにより、それぞれの文字に着目して捉えることがあるとしても、かかる構成においては、殊更、「華飾」の文字部分を省略して、構成中の「モルフォ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。
また、その他に「モルフォ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モルフォカショク」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「モルフォ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-06-23 
出願番号 商願2007-55459(T2007-55459) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X1217)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 モルフォカショク 
代理人 門間 正一 

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