ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X04 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X04 |
---|---|
管理番号 | 1181023 |
審判番号 | 不服2008-1116 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-01-15 |
確定日 | 2008-07-11 |
事件の表示 | 商願2007- 2084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり「AUTOMAX」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する商品を指定商品として、平成19年1月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「本願商標は、登録第1367704号商標、登録第1549371号商標、登録第1556430号商標、登録第1667883号商標、登録第1704584号商標、登録第1740254号商標、登録第1782167号商標、登録第1923267号商標、登録第1923268号商標、登録第2058890号商標、登録第2313380号商標、登録第2339338号商標、登録第2692127号商標、登録第2692128号商標、登録第2704303号商標、登録第2704993号商標、登録第2706464号商標、登録第4113350号商標、登録第4190558号商標、登録第4192555号商標、登録第4192556号商標、登録第4192557号商標、登録第4192558号商標、登録第4192559号商標、登録第4192560号商標、登録第4313052号商標、登録第4328516号商標、登録第4349133号商標、登録第4393397号商標、登録第4424845号商標、登録第4689908号商標、登録第4689909号商標、登録第4750540号商標及び登録第4750541号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)から生ずる『オートバックス』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「A」及び「M」の文字を他の文字に較べて大きめに表した「AUTOMAX」の欧文字を、ブロック体を用いてやや右に傾斜させた態様よりなるところ、その構成文字に相応して「オートマックス」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。 他方、引用商標34件は、「AUTOBACS」、「Autobacs」又は「オートバックス」の文字を書してなるか、または、それらの文字を引用商標の構成中に有するものであるから、その構成文字に相応して「オートバックス」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。 そこで、本願商標より生ずる「オートマックス」の称呼と、引用商標より生ずる「オートバックス」との称呼の類否について検討するに、両者は共に長音を含めて6音の称呼からなるところ、第4音における「マ」と「バ」の音に差異を有するものである。 そして、両称呼は、前半部の「オート」と後半部の「マックス」又は「バックス」の二音節風に区切って称呼され、聴取されるものであるところ、「マ」の音が通鼻音であるのに対して、「バ」の音は破裂音であることから、音質を異にするものであって、しかも、該差異音が後半部の称呼の語頭に位置するうえに、加えて、促音を伴っていることから、強音として明瞭に聴取されるものである。 そうすると、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。 また、本願商標と引用商標とは、別掲及び前記の構成よりみて、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語であるから、比較することはできない。 してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2008-06-30 |
出願番号 | 商願2007-2084(T2007-2084) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X04)
T 1 8・ 262- WY (X04) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、林田 悠子 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 岩崎 安子 |
商標の称呼 | オートマックス、オート、マックス、エムエイエックス |
代理人 | 櫻木 信義 |