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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X04
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X04
管理番号 1181023 
審判番号 不服2008-1116 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-01-15 
確定日 2008-07-11 
事件の表示 商願2007- 2084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「AUTOMAX」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する商品を指定商品として、平成19年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第1367704号商標、登録第1549371号商標、登録第1556430号商標、登録第1667883号商標、登録第1704584号商標、登録第1740254号商標、登録第1782167号商標、登録第1923267号商標、登録第1923268号商標、登録第2058890号商標、登録第2313380号商標、登録第2339338号商標、登録第2692127号商標、登録第2692128号商標、登録第2704303号商標、登録第2704993号商標、登録第2706464号商標、登録第4113350号商標、登録第4190558号商標、登録第4192555号商標、登録第4192556号商標、登録第4192557号商標、登録第4192558号商標、登録第4192559号商標、登録第4192560号商標、登録第4313052号商標、登録第4328516号商標、登録第4349133号商標、登録第4393397号商標、登録第4424845号商標、登録第4689908号商標、登録第4689909号商標、登録第4750540号商標及び登録第4750541号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)から生ずる『オートバックス』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「A」及び「M」の文字を他の文字に較べて大きめに表した「AUTOMAX」の欧文字を、ブロック体を用いてやや右に傾斜させた態様よりなるところ、その構成文字に相応して「オートマックス」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。
他方、引用商標34件は、「AUTOBACS」、「Autobacs」又は「オートバックス」の文字を書してなるか、または、それらの文字を引用商標の構成中に有するものであるから、その構成文字に相応して「オートバックス」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「オートマックス」の称呼と、引用商標より生ずる「オートバックス」との称呼の類否について検討するに、両者は共に長音を含めて6音の称呼からなるところ、第4音における「マ」と「バ」の音に差異を有するものである。
そして、両称呼は、前半部の「オート」と後半部の「マックス」又は「バックス」の二音節風に区切って称呼され、聴取されるものであるところ、「マ」の音が通鼻音であるのに対して、「バ」の音は破裂音であることから、音質を異にするものであって、しかも、該差異音が後半部の称呼の語頭に位置するうえに、加えて、促音を伴っていることから、強音として明瞭に聴取されるものである。
そうすると、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、別掲及び前記の構成よりみて、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語であるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2008-06-30 
出願番号 商願2007-2084(T2007-2084) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X04)
T 1 8・ 262- WY (X04)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎林田 悠子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 オートマックス、オート、マックス、エムエイエックス 
代理人 櫻木 信義 

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