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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0529
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0529
管理番号 1181016 
審判番号 不服2007-31132 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-16 
確定日 2008-07-02 
事件の表示 商願2007-16615拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「葉酸パワーKD」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年2月27日に登録出願され、その後、原審における同年8月30日付け手続補正書において第5類「葉酸を配合してなる薬剤,葉酸を配合してなる食餌療法用食品,葉酸を配合してなる食餌療法用加工食品,葉酸を配合してなる乳児離乳育児用加工食品,葉酸を配合してなる食餌療法用飲料,葉酸を配合してなる食餌療法用栄養補助剤,葉酸を配合してなる医療用栄養添加剤,葉酸を配合してなる医療用栄養補助剤,葉酸を配合してなる栄養補給用ドリンク剤,葉酸を配合してなる医療用チューインガム」及び第29類「葉酸を配合した粉末状・丸薬状・粒状・糖衣錠剤状・素錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・チュアブル状・液状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状・ウエハース状・ビスケット状に成形してなる加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『葉酸パワーKD』の文字よりなるところ、その構成中『葉酸』の文字は、『ビタミンB複合体の一。ビタミンM。』等の意味を、『パワー』の文字は、『力』等の意味を有し、『KD』の文字は、商品の品番、記号等を表示するために用いられている欧文字二文字の一類型を表示してなるから、これよりは全体として、『葉酸の効力(力)を持ち、商品記号が『KD』の商品』という程の意味合いを容易に理解させるものであって、本願商標をその指定商品中『葉酸を成分、原材料として用いた商品』について使用しても、取引者、需要者は、前記意味合いの商品であると理解するにとどまるものであり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「葉酸パワーKD」の文字を書してなるところ、これより原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として理解し認識されるものというのが相当である。
してみれば、これをその何れの指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものと言うことはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-06-12 
出願番号 商願2007-16615(T2007-16615) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X0529)
T 1 8・ 13- WY (X0529)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 佐藤 松江
酒井 福造
商標の称呼 ヨーサンパワーケイデイ、ヨーサンパワー 

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