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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1181003 
審判番号 不服2008-2508 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-05 
確定日 2008-07-14 
事件の表示 商願2007- 32860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4846820号商標(以下「引用商標」という。)は、「Diana ディアーナ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月1日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「Dhyana By All Means」の欧文字と、その下に小さく、その読みを表したものと認められる「ディアナ バイ オール ミーンズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の欧文字は、特徴のある書体をもって表されており、いずれの文字にも流れるような横線が配された構成からなるものであって、外観上、全体として極めて一体感の強い構成をもって表現されているものということができる。そして、これより生ずる「ディアナバイオールミーンズ」の称呼も、些か冗長であることは否めないとしても、語呂もよく一気一連に称呼することが困難な程のものではなく、他に構成中の「Dhyana(ディアナ)」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、該各構成文字全体に相応して「ディアナバイオールミーンズ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「ディアナ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と「ディアーナ」の称呼を生ずる引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標



審決日 2008-07-02 
出願番号 商願2007-32860(T2007-32860) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 ディアナバイオールミーンズ、ディアナ、バイオールミーンズ、オールミーンズ 
代理人 大谷 嘉一 

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