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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y09
管理番号 1181001 
審判番号 不服2007-28066 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-12 
確定日 2008-06-18 
事件の表示 商願2006- 43394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SmartDocLink」の文字を標準文字で表してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成18年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、XML(電子的に文書を交換するための汎用記述言語の持つ拡張機能をウェブ上でも利用できるようにした言語仕様)をベースにしたドキュメント生成ツールであることを認識させる『SmartDoc』の文字と接続情報(画面に表示された文書上のある部分をクリックすると別の場所に置かれた文書や画像、ファイルなどへの接続情報が組み込まれていて、その場所へ移動できる仕組み)を意味する『Link』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『接続情報を備えたドキュメント管理用コンピュータソフトウェア』等について使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SmartDocLink」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「SmartDoc」の文字は、浅海智晴氏がJABA言語を使って開発したフリーウェアの文書処理システム(XMLをベースにしたドキュメント生成ツール)であることを意味し、他方、構成中後半の「Link」の文字は、「連結すること。関連すること。」等の意味を有するほか、指定商品を取り扱う分野においては、「画面に表示された文書上のある部分を押す(クリックする)と、別の場所に置かれた文書や画像、ファイルなどへの接続情報が組み込まれていて、その場所へ移動できる仕組み。」(現代用語の基礎知識2008 2008年版自由国民社)等の意味を有するものであり、インターネット上においては、「○○LINK」又は「○○リンク」と称して、関連するWebサイトを集めたリンク集として多数のホームページが開設されている。
そして、「SmartDoc」「Link」が上記の意味合いで使用されていることは、以下のインターネット情報から窺い知ることができる。
(1)インターネットの「http://www.asahi-net.or.jp/~DP8T-ASM/java/tools/SmartDoc/index_ja.html」のホームページには、「SmartDoc Version 1.0」の見出しの下に、「SmartDocとは」の項に、「SmartDocはXMLをベースにしたドキュメント生成ツールです。SmartDoc形式のドキュメントをHTML4.0, HTML3.2, LaTeX2e, JavaHelpおよびプレインテキストに変換します。同一のドキュメントでWWWによる公開と、LaTeXによる高品質印刷、JavaHelpによるオンラインドキュメントの生成、メール送信用のプレインテキストの生成を行うことができます。このページ自身もSmartDocで記述されています。」と記載されており、更に、「ライセンス」の項に、「SmartDocはGPLライセンスに基づくフリーソフトウェアです。」と記載されている。
(2)インターネットの「http://www.alles.or.jp/~torutk/oojava/maneuver/2000/9-1.html」のホームページには、「SmartDocを使う」の見出しの下に、「SmatDocは浅海 智晴さんが開発したXMLをベースにしたドキュメント生成ツールです。SmartDoc形式(XML)で書いたドキュメントを、HTML、LaTeX、JavaHelpに変換することができます。」と記載されている。
(3)インターネットの「http://www.amazon.co.jp/gp/product/product-description/489471521X/ref=dp_proddesc_0?ie=UTF8&n=465392&s=books」のホームページには、「XML SmartDoc公式リファレンスマニュアル (単行本) 浅海 智晴 (著)」と記載されており、更に、「商品の説明」の項に、「SmartDocは、本書の著者である浅海智晴が、Java言語を使って開発したフリーウェアの文書処理システムである。基本的な文法はほとんどHTMLと同じで、文章の論理構造を表現するタグはLaTeXを参考にしている。SmartDocフォーマットで生成したドキュメントからは、HTML, LaTeX, JavaHelp、XML、PlainTextなどのフォーマットを生成することができる。本書は、SmartDocの開発者による公式リファレンスマニュアルである。SmartDoc処理系が用意しているオプションと、SmartDoc文書の文法について詳しく説明している。構成は、SmartDocの基本を解説した基礎編、コマンド機能を解説したコマンド編、文法を解説した文法編の3部からなる。」と記載されている。
(4)インターネットの「http://clove.rye.tama.ac.jp/~wiki/wiki.cgi?OSLink」のホームページには、「OSLink - OSリンク集」の見出しの下、各種のオープンソースに関するWebサイトがまとめられている。
(5)インターネットの「http://f-lat.com/macsoft/photo_osx.html」のホームページには、「Macオススメソフトリンク」の見出しの下、各種のソフトウエアに関するWebサイトがまとめられている。
(6)インターネットの「http://www.n-d.co.jp/hp/」のホームページには、「ホームページ制作Link」の見出しの下、地域別のホームページ制作会社に関するWebサイトがまとめられている。
上記事実を総合勘案すれば、本願商標「SmartDocLink」からは、「XMLをベースにしたドキュメント生成ツールへ接続させること」の如き意味合いを容易に看取し得るものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「SmartDocLink」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「XMLをベースにしたドキュメント生成ツールへ接続させることのできるコンピュータソフトウェア」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品の内容(品質)を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであり、また、これを上記商品以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、辞書において「SmartDocLink」、「SmartDoc」及び「DocLink」という言葉はなく、また、インターネットの検索エンジン等を使っても、「SmartDocLink」がある特定の語意を持つ言葉として使用されている用例は見当たらず、更に、商標中の「SmartDoc」については「XMLをベースにしたドキュメント生成ツール」に使用されている例があるが、全体の「SmartDocLink」には明確な意味がなく、観念不明の語として需要者に認識されるものである旨主張する。
しかしながら、「SmartDocLink」の語を、「XMLをベースにしたドキュメント生成ツールへ接続させること」であると理解することを困難にすべき事情を認めることはできず、かつ、前記の事実からして、取引者、需要者はむしろ自然に「XMLをベースにしたドキュメント生成ツールへ接続させること」を示すものとして認識することになるものというべきである。
そして、商標法第3条第1項第3号の趣旨は、同号に列挙されている商標は、商品や役務の内容に関わるものであるために、現実に使用され、あるいは、将来一般的に使用されるものであることから、出所識別機能を有しないことが多く、また、これを特定人に独占させることは適切でないために登録することができないものとされていると解される。したがって、仮に、「SmartDocLink」という語が、現実に使用されておらず、あるいは、一般には知られていない場合であっても、将来、取引者、需要者の間において商品の品質として認識される可能性があり、また、これを特定人に独占させることは適切でないと判断されるときには、該語は同号に該当すると解されるものである。
そして、本願商標「SmartDocLink」については、上記のとおり、取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものとして理解するにとどまるものであり、仮に同様の表示を他人が使用していないとしても、前記の趣旨からして特定人に独占させることは適切ではないものである。
更に、請求人は、既登録例を挙示して、本願商標もこれらと同様に登録されて然るべきものである旨主張するが、それらの登録例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例に拘束されるべき理由はない。
したがって、これらの点についての請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-04-01 
結審通知日 2008-04-04 
審決日 2008-04-24 
出願番号 商願2006-43394(T2006-43394) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y09)
T 1 8・ 13- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一土井 敬子 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 安達 輝幸
津金 純子
商標の称呼 スマートドックリンク、スマートドック、スマート、ドックリンク、ドック、デイオオシイ 

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