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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X16
管理番号 1180987 
審判番号 不服2008-7940 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-02 
確定日 2008-06-30 
事件の表示 商願2007- 2181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファイン」の片仮名文字及び「FINE」の欧文字を上下二段に書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『品質の優れたもの、上等のもの、高級のもの』程の意味合いを容易に認識させる『ファイン』の片仮名文字と『FINE』の欧文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称して表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ファイン」の片仮名文字及び「FINE」の欧文字を上下二段に書してなるところ、これを構成する「FINE」及び「ファイン」が、原審説示の意味を有する英語又はその表音であるとしても、本願指定商品との関係よりして、それが直ちに特定の商品の品質あるいは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-06-06 
出願番号 商願2007-2181(T2007-2181) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦今田 三男 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 ファイン 
代理人 野間 忠之 

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