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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1179429 
異議申立番号 異議2007-900420 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-09-03 
確定日 2008-05-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5051984号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5051984号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5051984号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年8月17日に登録出願され、第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4700785号商標は、「NBX」の文字を標準文字により表してなり、平成14年12月16日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標から「エヌピイエックス」、引用商標から「エヌビイエックス」の称呼が生じる。一般需要者又は取引者が口頭で端的に商標商品を指定するのに称呼を使用することは購買の最も基本であるから、「エヌピイエックス」なる称呼は「エヌビイエックス」と混同しやすく、商品の出所の混同を惹起するおそれが極めて高い。よって、外観、観念を検討するまでもなく、本件商標は引用商標と類似することが明らかである。また、本件商標に係る指定商品中の「帽子,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標に係る指定商品と同一である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、3つの欧文字「n」「p」「x」を全体が略逆三角形状となるように、各先端をはね上げたり、あるいは鋭角に尖らせて図案化した構成からなるものである。そして、上記の各文字はそれぞれが図案化されているけれども、「n」「p」「x」の3文字からなるものとして理解され得るから、その欧文字に相応して「エヌピイエックス」の称呼を生じるというのが相当であり、また、特定の観念を生ずることのない標章として看取されるものである。
一方、引用商標は、「N」「B」「X」の各文字を特異でない一般的な書体、同じ大きさ、等間隔をもって一連に表してなるものであり、これより「エヌビイエックス」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生ずることのない造語として看取されるものである。
そこで、本件商標と引用商標を比較すると、両者は、上記両称呼において音の構成上近似するものがあるとしても、外観構成において、上記称呼の近似性を凌駕する程の著しい差異を具有するものである。また、観念上類似する点は見いだし得ない。
しかして、本件商標と引用商標とは、両者の外観、称呼及び観念によって受ける印象、記憶、連想等を総合し全体的に考察した場合、これらを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないと判断されるものである。
してみれば、本件商標は、引用商標に類似する商標とすることはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)



異議決定日 2008-04-24 
出願番号 商願2006-76631(T2006-76631) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 久我 敬史
小林 由美子
登録日 2007-06-01 
登録番号 商標登録第5051984号(T5051984) 
権利者 ニール プライド リミテッド
商標の称呼 エヌピイエックス 
代理人 木村 三朗 
代理人 大村 昇 
代理人 安島 清 
代理人 小林 久夫 
代理人 アクシス国際特許業務法人 
代理人 高梨 範夫 

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