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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y38
管理番号 1179402 
異議申立番号 異議2007-900223 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-05-07 
確定日 2008-05-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第5023668号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5023668号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録商標第5023668号商標(以下「本件商標」という。)は、「紀文フードケミファ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月4日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,移動体電話による通信」を指定役務として、同19年2月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、登録第1453625号商標(以下「引用商標」という。)は、「紀文」の文字を縦書きしてなり、昭和50年5月16日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品、ただし、すし、べんとう、サンドイツチを除く」を指定商品として、同56年1月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成13年11月14日に指定商品の書換登録があった結果、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糖料作物」、第32類「飲料用野菜ジュース 」 となされているものである。
(2)引用商標は、著名商標であるところ、このことは、引用商標が防護標章登録を受けていること及びAIPPI発行の「日本有名商標集」に掲載されている事実からも推認し得るものである。
(3)しかして、本件商標「紀文フードケミファ」は、引用商標の構成文字「紀文」(以下「使用商標」という。)を、そのまま一部に有するものであるから、「他人の著名な商標と他の文字とを結合した商標」に該当する。
そうとすれば、本件商標が、申立人とは法律上の関係がない者によって、その指定役務に使用されると、申立人の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記1で述べたとおり、「紀文フードケミファ」の文字を表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって同じ間隔に表示されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
また、これより生ずる「キブンフードケミファ」の称呼も格段冗長とはいえず、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
さらに、平成19年12月13日付け意見書に添付された乙第1号証ないし乙第189号証及び乙第201号証ないし乙第253号証(枝番を含む。)によれば、商標権者が、本件商標「紀文フードケミファ」を社名の略称として使用した結果、本件商標は一体不可分のものとして取引者、需要者間に広く知られていると認めることができる。
してみれば、本件商標は、常に構成文字全体をもって取引に資される一体不可分のものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標と使用商標とは、商標それ自体異なるものとして取引者、需要者に印象付けられるというべきであるから、本件商標に接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起することは極めて少ないというべきである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、当該役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-05-01 
出願番号 商願2006-62184(T2006-62184) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y38)
最終処分 維持  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 2007-02-02 
登録番号 商標登録第5023668号(T5023668) 
権利者 株式会社紀文フードケミファ
商標の称呼 キブンフードケミファ、キブン、フードケミファ 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 日野 修男 

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