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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y36
管理番号 1179394 
審判番号 不服2007-650072 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-20 
確定日 2008-04-28 
事件の表示 国際商標登録第881059号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STAR」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第36類に属する役務を指定役務として、2005年(平成17年)10月18日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、登録第4321314号商標(以下、『引用商標1』という。)、登録第4648514号商標(以下、『引用商標2』という。)及び登録第4648515号商標(以下、『引用商標3』という。)と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、以下のとおりである。
(1)引用商標1
指定役務の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成20年3月5日になされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは非類似の役務になったと認められる。
(2)引用商標2及び引用商標3
両引用商標の商標権は、放棄により消滅し、抹消の登録が平成19年6月5日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-16 
国際登録番号 0881059 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦大渕 敏雄 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 良子
矢澤 一幸
商標の称呼 スター 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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