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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1179378 
審判番号 不服2008-5056 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-29 
確定日 2008-06-24 
事件の表示 商願2007- 38307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シェフのパン用粉」の文字を標準文字で書してなり、第30類「小麦粉」を指定商品とし、平成19年4月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月3日付けの手続補正書により「製パン用の食用粉類」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2073446号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHEF」の欧文字と「シェフ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和60年12月24日に登録出願、第33類「飼料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、平成10年9月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「シェフのパン用粉」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成は、同書、同大の文字で視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、該構成文字より生ずる「シェフノパンヨウコ」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものであって、かかる構成中の「シェフ」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シェフノパンヨウコ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「シェフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-06-12 
出願番号 商願2007-38307(T2007-38307) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岩崎 良子
藤平 良二
商標の称呼 シェフノパンヨーコ、シェフノパンヨーコナ、シェフノパンヨーフン、シェフ 
代理人 岸田 正行 
代理人 水野 勝文 

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