• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
管理番号 1179325 
審判番号 不服2007-33426 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-12 
確定日 2008-06-12 
事件の表示 商願2006-73201拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SEAFOOD MEISTER」の文字と「シーフードマイスター」の文字とを二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『SEAFOOD MEISTER』の欧文字と、その表音である『シーフードマイスター』の片仮名文字を2段に書してなるところ、『SEAFOOD』の文字は、『魚介類・海藻など水産品の総称』の意を有し、『MEISTER』の文字は、『専門家、大家』等の意味を有する語であることから、全体として『魚介類・海藻などの水産品に関する専門家』程度の意味合いを理解させるものであり、これを本願指定役務について使用するときは、魚介類・海藻などの水産品に関する専門家を養成することを目的とする役務であることを認識させるにすぎず、単に役務の質、提供の内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SEAFOOD MEISTER」の文字と「シーフードマイスター」の文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「SEAFOOD」及び「シーフード」の文字は、「魚介類・海藻など水産品の総称」の意味を有する語として、一般に使用されており、また、「MEISTER」及び「マイスター」の文字は、「専門家、大家」を表す語として一般に使用されているところ、これらを結合して二段に書した構成からなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において調査したところによれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、請求人が理事を務める協会が本願商標を使用している事実は認められるものの、それ以外に、該文字が取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-22 
出願番号 商願2006-73201(T2006-73201) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y41)
T 1 8・ 272- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 今田 尊恵
小川きみえ
商標の称呼 シーフードマイスター、マイスター 
代理人 肥田 正法 
代理人 肥田 正法 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ