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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1179324 |
審判番号 | 不服2007-26163 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-09-25 |
確定日 | 2008-06-20 |
事件の表示 | 商願2007- 16146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は「アミノ酸酵母」の文字をブロック体で書してなり、第3類「酵母培養液を配合したせっけん類,酵母培養液を配合した歯磨き,酵母培養液を配合した化粧品,酵母培養液を配合した香料類」を指定商品として、平成19年2月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『アミノ酸酵母』の文字を書してなるところ、『アミノ酸』の文字部分は『アミノ基(-NH2)とカルボキシル基(-COOH)とをもつ化合物』を、『酵母』の文字部分は『アルコール発酵を営む菌類の一群で、円形もしくは楕円形の微細な単細胞であり、出芽によって繁殖するものの総称』をそれぞれ意味する(広辞苑第五版:株式会社岩波書店)ものとして広く知られているところ、その指定商品との関係においては、全体として『アミノ酸と酵母を配合したもの』という程の意味合いを直観させるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品について使用しても、取引者、需要者は『アミノ酸と酵母を配合した商品』であると認識するに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「アミノ酸酵母」の文字をブロック体で書してなるところ、たとえ、その構成中「アミノ酸」及び「酵母」の各文字が、原審で説示する意味を有する文字であって、また、昨今、アミノ酸や酵母の機能や成分が身体に及ぼす効果が着目されて、それらが各種商品に配合されている実情を考慮したとしても、まとまりよく一体に表された「アミノ酸酵母」の文字を、殊更、「アミノ酸」と「酵母」とに分けて認識、把握しなければならない特段の事情を見出せないことから、「アミノ酸酵母」の文字より、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、さらに、これが、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるとも認め難いものである。 加えて、当審において職権をもって調査するも、「アミノ酸酵母」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-06-10 |
出願番号 | 商願2007-16146(T2007-16146) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 井出 英一郎 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
岩崎 安子 鈴木 修 |
商標の称呼 | アミノサンコーボ、アミノサン |
代理人 | 岩堀 邦男 |
代理人 | 大沼 加寿子 |