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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y12
管理番号 1179306 
審判番号 不服2007-25374 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-14 
確定日 2008-06-18 
事件の表示 商願2006-28059拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願、その後、指定商品については、同20年5月20日付け手続補正書により、当審において、第12類「タイヤ,チューブ,チューブカバー,自動車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4221629号商標(以下「引用商標」という。)は、白色の縁取りのある黒色太字からなる「相撲」の文字を書してなり、平成8年9月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、「ロケット,消防車,消防艇,自動車用シガーライター,及びこれらの類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同20年3月4日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品と引用登録商標に係る指定商品とは非類似の商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2008-05-28 
出願番号 商願2006-28059(T2006-28059) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸手塚 義明 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
日向野 浩志
商標の称呼 スモ、スモー、エスユウエムオオ 
代理人 川浪 薫 

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