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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0938414245
管理番号 1179257 
審判番号 不服2007-20332 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-23 
確定日 2008-06-11 
事件の表示 商願2006-68321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MELODY.JP」の欧文字と「メロディ・ドット・ジェイピ-」の片仮名文字を二段に併記してなり、第9類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年5月14日付け手続補正書をもって、第9類「ダウンロード可能な移動体電話機用の画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞,ダウンロード可能な電子計算機用の画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞,その他のダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞,ダウンロード可能な書籍・雑誌その他の電子出版物,ダウンロード可能な移動体電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な地図情報用コンピュータプログラム,ダウンロード可能な広告用コンピュータプログラム,テレビ番組表データを受信し表示する機能を有する移動体電話機用コンピュータプログラム,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子計算機用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他のダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)データ・映像データ・音声データ・音楽データ・歌詞データを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,ダウンロード可能なコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末装置・電子計算機端末装置・写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末装置・電子計算機端末装置・写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,携帯情報端末装置,電子計算機端末装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,移動体電話用ストラップ,携帯用通信機械器具,電話機,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,レコード,メトロノーム,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、
第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,インターネットによる通信ネットワークへの接続の提供,その他の通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む。),無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,無線LANへの接続の提供,ボイスメール通信,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機端末によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電気通信に関する情報の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,衛星テレビジョン放送,ラジオ放送,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送,その他の放送,放送に関する情報の提供,放送番組表に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給又はこれに関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与又はこれらに関する情報の提供」、
第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行う画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供又はこれらに関する情報の提供,ストリーミング方式によるインターネットを利用した画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供又はこれらに関する情報の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行う書籍・雑誌その他の電子出版物の提供又はこれらに関する情報の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行う図書及び記録(電子出版物を含む。)の供覧又はこれらに関する情報の提供,デジタル画像処理又はこれに関する情報の提供,作詞・作曲・編曲に関する知識の教授又はこれらに関する情報の提供,健康管理・美容・ダイエットに関する知識の教授又はこれらに関する情報の提供,医学・医薬品に関する知識の教授又はこれらに関する情報の提供,インターネットによる英語・英会話の教授又はこれらに関する情報の提供,インターネットによる英会話に関する情報の提供,学校・スクールに関する情報の提供,レコード・レコード原盤の企画及び制作又はこれらに関する情報の提供,受託による作詞・作曲・編曲又はこれらに関する情報の提供,サッカー・フットサルの興行に関する情報の提供,野球に関する情報の提供,スロットマシン場・パチンコホールの提供又はこれらに関する情報の提供,当せん金付証票の発売又はこれに関する情報の提供,技芸・スポーツ・知識の教授又はこれらに関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配又はこれに関する情報の提供,教育・文化・娯楽のための展示会の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・講演会・研修会・講習会の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行うコンピュータ会議の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,動物の調教又はこれに関する情報の提供,植物の供覧又はこれに関する情報の提供,動物の供覧又はこれに関する情報の提供,電子出版物の提供又はこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧又はこれらに関する情報の提供,美術品の展示又はこれに関する情報の提供,庭園の供覧又はこれに関する情報の提供,洞窟の供覧又はこれに関する情報の提供,書籍・雑誌の編集・制作又はこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作・配給又はこれらに関する情報の提供,演芸の上演又はこれに関する情報の提供,演劇の演出・上演又はこれらに関する情報の提供,音楽の演奏又はこれに関する情報の提供,放送番組の制作又はこれに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出又はこれに関する情報の提供,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作又はこれに関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営・開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,競馬の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,競輪の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,競艇の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,音響用・映像用のスタジオの提供又はこれらに関する情報の提供,運動施設の提供又はこれに関する情報の提供,運動施設に関する情報の提供,娯楽・娯楽施設の提供又はこれらに関する情報の提供,娯楽・娯楽施設に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽・教育研修のための施設の提供又はこれらに関する情報の提供,興行場の座席の手配又はこれに関する情報の提供,コンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,映画機械器具の貸与又はこれに関する情報の提供,映写フィルムの貸与又はこれに関する情報の提供,楽器の貸与又はこれに関する情報の提供,運動用具の貸与又はこれに関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与又はこれに関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与又はこれに関する情報の提供,図書の貸与又はこれに関する情報の提供,レコード・録音済み磁気テープの貸与又はこれに関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与又はこれに関する情報の提供,ネガフィルムの貸与又はこれに関する情報の提供,ポジフィルムの貸与又はこれに関する情報の提供,おもちゃの貸与又はこれに関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与又はこれに関する情報の提供,遊戯用器具の貸与又はこれに関する情報の提供,書画の貸与又はこれに関する情報の提供,絵画の貸与又はこれに関する情報の提供,写真の撮影又はこれに関する情報の提供,通訳又はこれに関する情報の提供,翻訳又はこれに関する情報の提供,カメラの貸与又はこれに関する情報の提供,光学機械器具の貸与又はこれに関する情報の提供」、
第42類「インターネットにおける会員同士のコミュニケーションを目的としたウェブサイト用サーバの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,インターネットにおける会員同士のコミュニケーションを目的としたウェブサイト用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,電子計算機用又は移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供又はこれらに関する情報の提供,電子計算機又は移動体電話機のコンピュータプログラムの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供,電子計算機又は移動体電話機のコンピュータプログラムの設計・作成・保守に関する助言・指導又はこれらに関する情報の提供,ウェブサイトの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供又はこれに関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸又はこれに関する情報の提供,電子計算機用データの暗号化若しくは電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明又はこれらに関する情報の提供,品質管理,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,気象情報の提供,建築物の設計又はこれに関する情報の提供,測量又はこれに関する情報の提供,地質の調査又はこれに関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計又はこれらに関する情報の提供,デザインの考案又はこれに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明又はこれらに関する情報の提供,医薬品・化粧品・食品の試験・検査・研究又はこれらに関する情報の提供,建築・都市計画に関する研究又はこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,電気に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,土木に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,農業・畜産・水産に関する試験・検査・研究又はこれらに関する情報の提供,機械器具に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,知的財産権に関するコンサルティング(工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関するものを除く。)又はこれに関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理・媒介又はこれらに関する情報の提供,計測器の貸与又はこれに関する情報の提供,電子計算機の貸与又はこれに関する情報の提供,理化学機械器具の貸与又はこれに関する情報の提供,製図用具の貸与又はこれに関する情報の提供」及び
第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,ファッション情報の提供,新聞・書籍・雑誌に掲載された記事情報の提供,通信端末による通信網を介した人の位置情報の提供,通信端末による通信網を介した人の所在位置に関する地図情報及び周辺の地図情報の提供,通信端末による通信網を介した店舗・銀行・郵便局・デパート・ホテル・スポーツ施設・病院・学校・官公庁などの施設の所在位置に関する地図情報の提供,その他の地図情報の提供,結婚・交際を希望する者への異性の紹介又はこれらに関する情報の提供,宴会・婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供又はこれらに関する情報の提供,結婚・婚礼に関する情報の提供,結婚式場・宴会場・結納施設に関する情報の提供,葬儀の執行又はこれに関する情報の提供,葬儀のための施設に関する情報の提供,冠婚葬祭のマナー・その他のマナーに関する情報の提供,墓地・納骨堂の提供又はこれらに関する情報の提供,施設の警備又はこれに関する情報の提供,身辺の警備又はこれに関する情報の提供,不測の緊急事態時における状況の調査及び情報の提供,不測の緊急事態時における対処法に関する助言又はこれに関する情報の提供,個人の身元・行動に関する調査又はこれらに関する情報の提供,個人の信用に関する調査又はこれに関する情報の提供,著名人(主に芸能人)に関する情報の提供,運勢診断・心理判断・姓名判断・性格診断・運命判断・相性診断・適性診断・風水鑑定・易占・占星術その他の占い又はこれらに関する情報の提供,身の上相談・人生相談又はこれらに関する情報の提供,家事の代行又はこれに関する情報の提供,衣服の貸与又はこれに関する情報の提供,手袋の貸与又はこれに関する情報の提供,祭壇の貸与又はこれに関する情報の提供,火災報知機の貸与又はこれに関する情報の提供,消火器の貸与又はこれに関する情報の提供,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。)又はこれに関する情報の提供,照明用器具の貸与又はこれに関する情報の提供,動力機械器具の貸与又はこれに関する情報の提供,風水力機械器具の貸与又はこれに関する情報の提供,装身具の貸与又はこれに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下の(1)ないし(11)のとおりである。
(1)登録第302334号商標は、「メロデイ」の片仮名文字を縦書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和12年6月26日に登録出願、同13年5月17日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が5回にわたりなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第427535号の1商標は、「MELODY」の欧文字と「メロデイー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年5月16日に登録出願、同28年6月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が6回にわたりなされ、さらにその後、平成16年11月4日に第7類、第8類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1587757号商標は、「メロデイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月10日に登録出願、同58年5月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらにその後、平成15年2月12日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2710912号商標は、「メロディ-」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月26日に登録出願、同7年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平成18年3月1日に第6類、第11類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2721738号商標は、「MELODY」の欧文字と「メロディ-」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年5月10日に登録出願、平成9年5月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平成19年1月24日に第6類、第8類、第9類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4137221号商標は、「メロディ-」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年12月21日に登録出願、同10年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4203745号商標は、「メロディ」の片仮名文字と「MELODY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月20日に登録出願、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4263767号商標は、「メロディ」の片仮名文字と「MELODY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月7日に登録出願、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4532146号商標(以下、「引用9商標」という。)は、「メロディ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月3日に登録出願、同13年12月28日に設定登録されたものであるが、分割(後期分)登録料不納により、その商標権の登録の抹消登録が同19年9月5日になされたものである。
(10)登録第4616458号商標は、「MELODY」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願、同14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第4937950号商標は、「メロディー」の片仮名文字と「MELODY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月4日に登録出願、同18年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MELODY.JP」及び「メロディ・ドット・ジェイピ-」の文字からなるところ、上下二段の構成各文字等は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずるものと認められる「メロディドットジェイピー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中の「.JP」の部分がインターネットで使用されるドメイン名の一種であって、日本という地域名を表すものであるとしても、前記のとおり、下段に上段の読みを特定したものと認められる「メロディ・ドット・ジェイピ-」の片仮名文字を配してなる構成からすると、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「メロディドットジェイピー」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。
したがって、本願商標より「メロディー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
なお、引用9商標は、前記2のとおり、分割(後期分)登録料不納により、その商標権の登録の抹消登録がなされているものであるから、引用9商標による拒絶の理由は解消したものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-22 
出願番号 商願2006-68321(T2006-68321) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0938414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾茂 康雄堀内 真一和田 恵美 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
佐藤 達夫
商標の称呼 メロディドットジェイピー、メロディドットジェイピイ、メロディジェイピー、メロディジェイピイ、メロディ 
代理人 山本 輝美 

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