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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11 |
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管理番号 | 1179251 |
審判番号 | 不服2007-13460 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-09 |
確定日 | 2008-06-09 |
事件の表示 | 商願2006-24863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「受験生」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月20日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における同年12月28日付け及び当審における同19年11月26日付け手続補正書により、最終的に、「湯たんぽ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『受験生』の文字よりなるところ、本願指定商品を取り扱う分野において、『受験生用の商品、受験生向けの商品』が各種販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「受験生」の文字よりなるところ、該文字は「試験を受ける人」の意味合いを有する語として一般に広く知られているものである。 しかして、本願商標は、その指定商品「湯たんぽ」との関係において、試験を受ける人向けの商品が生産・販売されているとしても、これより、直ちに原審説示のように具体的な商品の品質・用途等を表示したものとはいい難く、むしろ、「受験生」の文字自体が「試験を受ける人」の意味合いを有する語として一般に広く知られているがゆえに、これに接する取引者・需要者に「試験を受ける人」の観念を想起させるにとどまるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、「受験生」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-05-19 |
出願番号 | 商願2006-24863(T2006-24863) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y11)
T 1 8・ 272- WY (Y11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
矢澤 一幸 末武 久佳 |
商標の称呼 | ジュケンセー |
代理人 | 井澤 洵 |