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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11
管理番号 1179251 
審判番号 不服2007-13460 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-09 
確定日 2008-06-09 
事件の表示 商願2006-24863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「受験生」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同年12月28日付け及び当審における同19年11月26日付け手続補正書により、最終的に、「湯たんぽ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『受験生』の文字よりなるところ、本願指定商品を取り扱う分野において、『受験生用の商品、受験生向けの商品』が各種販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「受験生」の文字よりなるところ、該文字は「試験を受ける人」の意味合いを有する語として一般に広く知られているものである。
しかして、本願商標は、その指定商品「湯たんぽ」との関係において、試験を受ける人向けの商品が生産・販売されているとしても、これより、直ちに原審説示のように具体的な商品の品質・用途等を表示したものとはいい難く、むしろ、「受験生」の文字自体が「試験を受ける人」の意味合いを有する語として一般に広く知られているがゆえに、これに接する取引者・需要者に「試験を受ける人」の観念を想起させるにとどまるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「受験生」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-19 
出願番号 商願2006-24863(T2006-24863) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y11)
T 1 8・ 272- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 矢澤 一幸
末武 久佳
商標の称呼 ジュケンセー 
代理人 井澤 洵 

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