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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1179219 |
審判番号 | 不服2007-28153 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-10-15 |
確定日 | 2008-06-09 |
事件の表示 | 商願2005- 97003拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(4)のとおりであり、現に有効に存続している。 (1)登録第2533540号商標は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、その後、同15年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4158580号商標は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、平成8年4月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。 (3)登録第4237557号商標は、「AXIS」及び「アクシス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年4月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。 (4)登録第4243694号商標は、「アクシス」及び「AXIS」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年6月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。 (以下これらをまとめて「引用商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「AXIS」の文字と「Font」の文字を横書きしてなるところ、両文字の間に約半文字分の間隔があり、構成各文字は大文字と小文字の差異はあるものの、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「アクシスフォント」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「Font」の文字部分が、「同一書体で同一の大きさの大文字・小文字・数字など、欧文活字の一揃い。また、文字の字体・デザインのこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アクシスフォント」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。 したがって、本願商標より、「アクシス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2008-05-01 |
出願番号 | 商願2005-97003(T2005-97003) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
安達 輝幸 前山 るり子 |
商標の称呼 | アクシスフォント、アクシス |
代理人 | 佐藤 雅巳 |