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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1179188 |
審判番号 | 不服2007-34306 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-12-20 |
確定日 | 2008-06-06 |
事件の表示 | 商願2006-40324拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4994375号商標(以下「引用商標」という。)は、「アリアーヌ」の文字を標準文字で書してなり、平成18年1月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,履物」を指定商品として、同年10月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「ARIANNE」の文字の下に、やや太めの横線が引かれている構成からなるものであるところ、同書同大に、該横線を含め視覚上まとまりよく表されているものであるから、その構成文字に相応して「アリアンヌ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。 他方、引用商標は、「アリアーヌ」の文字を標準文字で表してなるから、構成文字に相応して「アリアーヌ」の称呼を生じるものである。 そこで、本願商標より生ずる「アリアンヌ」と引用商標より生ずる「アリアーヌ」の称呼について検討すると、両者は、共に5音からなる比較的短い音構成よりなるところ、第4音において撥音「ン」と長音「ー」の差異を有するばかりでなく、本願商標より生じる「アリアンヌ」の称呼が全体として弾けるよう区切って発音・聴取されるのに対し、引用商標より生ずる「アリアーヌ」の称呼は全体として比較的滑らかな中で長音「ー」の前音の「ア」が強く長引くよう発音されるものといえるから、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の音感、音質が明らかに異なり、明確に聴別し得る称呼上類似しないものというべきである。 また、本願商標と引用商標とは、上記のとおり観念については比較することができないものであり、外観上は著しく相違するものものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2008-05-26 |
出願番号 | 商願2006-40324(T2006-40324) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白倉 理、山田 忠司 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 小川 きみえ |
商標の称呼 | アリアンヌ |
代理人 | 垣内 勇 |
代理人 | 今井 貴子 |
代理人 | 瀧野 文雄 |
代理人 | 瀧野 秀雄 |