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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1179177 
審判番号 不服2006-12229 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-14 
確定日 2008-06-04 
事件の表示 商願2005- 18695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に登録録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月13日付け及び、当審における同19年4月19日付け手続補正書により、最終的に第9類「スイッチ,コンセント,ヒューズホルダー,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,表示灯,その他の電気通信機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2628969号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年11月16日登録出願、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、その指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、同19年5月15日にその確定審決の登録がなされ、さらに、商標登録の一部取消し審判により、その指定商品中、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く)を除く),交流発電機,直流発電機」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く)」について取り消すべき旨の審決がなされ、同20年3月19日にその確定審決の登録がなされているものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標




別掲2 引用商標


審決日 2008-05-14 
出願番号 商願2005-18695(T2005-18695) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸松田 訓子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 清川 恵子
小畑 恵一
商標の称呼 シンデン 
代理人 大橋 邦彦 

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