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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y11
管理番号 1179155 
審判番号 不服2007-12073 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-26 
確定日 2008-05-15 
事件の表示 商願2006- 49050拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「platinum」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成18年5月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4740652号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成15年2月13日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像・映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記録した記録媒体,電子応用機械器具及びその部品(ダウンロード可能なコンピュータプログラムおよびコンピュータプログラムを記録した記録媒体を除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」、第38類「移動体電話・インターネットによる電子メール通信,画像・音楽情報を付加した電子メールによる通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道する者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子掲示板通信,電子掲示板通信に関する情報の提供」及び第41類「通信による音楽の提供,通信による画像の提供,通信によるゲームの提供,音楽の知識の教授に関する情報の提供,音楽の演奏の興行に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,カラオケ施設の提供に関する情報の提供,オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,通訳,翻訳,写真の撮影,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同16年1月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第4994034号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成18年3月30日登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同年10月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり「platinum」の文字を書してなるところ、該構成文字に相応して、「プラチナ」の称呼及び「白金、白色の貴金属元素、プラチナ」の観念を生ずるものと認められる。
(2)引用商標1について
引用商標1は、別掲(1)に表示するとおり、「プラチナ」の文字と「40和音」の文字の両文字間に、図形を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情は見いだせなく、視覚的に分離して観察されるとみるのが相当である。また、構成中の文字部分については、「プラチナ」と「40和音」の両文字が、片仮名文字と数字及び漢字の組み合わせと、その文字の種類が異なっているため、これらを常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情も存しないことから、「プラチナ」の文字部分及び「40和音」の文字部分のそれぞれもって取引に資することも少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標1は、その構成文字全体に相応して、「プラチナヨンジューワオン」の称呼並びに、単に「プラチナ」の文字部分に相応して「プラチナ」の称呼及び「白金、白色の貴金属元素、プラチナ」の観念及び単に「40和音」の文字部分に相応して「ヨンジューワオン」の称呼をも生ずるものと認められる。
(3)引用商標2について
引用商標2は、別掲(2)に表示するとおり、薄い水色に着色された大きな4等分にされた円形部分とその右下に小さな円形を組み合わせた図形を背景に、一段目に「GEnEralist」(構成中「E」は小文字と同じ大きさで表示されている。)の文字、二段目に「ProfEssional」(構成中「E」は小文字と同じ大きさで表示されている。)の文字及び三段目に「Platinum」の文字を横書きした構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情は見いだせなく、視覚的に分離して観察されるとみるのが相当である。また、文字部分については、構成中の一段目と二段目の文字が、「E」の文字に特徴をもたせた同じ書体で、三段目の文字と異なる書体、異なる大きさで書してなることから視覚上分断されるものであり、かつ、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを認識させる語とは認められず、必ずしも一体不可分にのみ認識されなければならない特別な事由は見出せない。
また、構成中一段目の「GEnEralist」の文字は、「広範囲な知識・技術・経験をもつ人。ジェネラリスト。」を意味する外来語として、二段目の「ProfEssional」の文字は、「専門的。職業的。専門家。職業としてそれを行う人。プロ。」を意味する外来語として、共に広く親しまれている。
そして、各種機械器具を取り扱う分野においては、プロフェッショナル(プロ)向け、或いはプロフェッショナル(プロ)が愛用するような優秀な商品である旨を表示して商品の宣伝広告をすることが少なくなく、また、各種サービスを提供する分野においても、プロフェッショナル(プロ)なサービスである旨を表示してサービスの宣伝広告をすることも少なくない。
そうとすれば、これに接する者をして、同じ書体で表された「GEnEralist ProfEssional」の文字部分は、上述した「様々な特定分野に精通した専門家」程の意味合いを表す語として理解され、該文字部分は、「様々な特定分野に精通した専門家」向けの商品、「様々な特定分野に精通した専門家」が提供するサービスである旨を表示した文字として取引者、需要者に理解され、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たしていないか、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されると見るのが相当であって、本願商標中、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たしているのは三段目の「Platinum」の文字部分にあるものと認められる。
さらに、本願商標を構成する「GEnEralist ProfEssional」と「Platinum」の両文字間の関連性は希薄なものであって、かつ、これを全体として称呼した場合は、20音と極めて冗長に亘るといえるものである。
かかる場合、取引の簡易迅速を旨とするこの種商品・役務の取引者間においては、適宜呼び易く親しみ易い文字部分を抽出し、他の部分を捨象して簡便に取引に資する場合が決して少なくないという取引事情に照らし、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得る「Platinum」の文字部分に注意を惹かれ、該文字部分より生ずる「プラチナ」の称呼、及び「白金、白色の貴金属元素、プラチナ」の観念をもって取引に当たる場合も少なからずあるとみるのが相当である。
(4)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標及び引用商標1とは、外観において相違するものであることを考慮しても、「プラチナ」の称呼、及び「白金、白色の貴金属元素、プラチナ」の観念を共通にする、称呼及び観念上類似の商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」と類似する商品である。
(5)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標及び引用商標2とは、「プラチナ」の称呼、及び「白金、白色の貴金属元素、プラチナ」の観念を共通にする、称呼及び観念上類似の商標である。
また、引用商標2は「Platinum」の文字をもって取引にあたる場合のあると認められること上述したとおりであり、本願商標も「platinum」の文字をもって取引に資されるものといえるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接する場合には、該構成文字中、語頭の「P」の文字が大文字と小文字の違いはあるとしても外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。
そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、「プラチナ」の称呼、及び「白金、白色の貴金属元素、プラチナ」の観念を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」と類似する商品である。
(6)請求人の主張
請求人は、引用商標1について、文字部分は同書同大で、図形部分を介して全体がまとまりよく構成されており、全体から生ずる「プラチナヨンジュウワオン」の称呼も格別冗長とは言えず、一連に称呼し得るものであるから、「プラチナ」の部分のみを以て取引に資される特段の事情は見出し得ない旨主張している。
また、引用商標2について、各文字部分の大きさに若干の違いがあるとしても、各文字部分と図形とが外観上一体感をもっており、また、各文字部分には意味上の主従・軽重の差がなく、文字部分全体からは、外観上のまとまりのよさも相俟って、「白金のように上質な、ゼネラリストの専門家」なる一連の意味合いを看取させることも不可能ではないから、各文字部分及び図形全体が不可分一体の商標として理解・認識され、殊更下段の「platinum」の文字部分のみを捉えて「プラチナ」なる称呼で取引に資されるとみる特段の事情は見出し難い旨主張している。
しかしながら、引用商標1及び引用商標2に係る指定商品及び指定役務は、前記2のとおりであるところ、これらの商品及び役務は、この記載から明かなとおり、広範囲に亘るものであるから、同種の商品及び役務を製造、販売、提供する企業が多数存在することは容易に推認できるところであり、そのような多数の企業の中から取引先を選択する過程においては、新聞や雑誌等の各種媒体による宣伝広告、報道、記事等を通じて引用商標1及び引用商標2を記憶し、その記憶を通じて、取引に資するものと考えられる。
そして、その際には、引用商標1は、上記で述べたとおり、「プラチナ」「40和音」の文字部分が常に一体不可分のものとしてのみ認識される特段の事情は見出し得ないものであるから、これに接する取引者、需要者は、両文字間に図形を配した構成から、「プラチナ」又は「40和音」のそれぞれの文字部分に着目し、これをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
引用商標2も、上記で述べたとおり、「GEnEralist」「ProfEssional」「Platinum」の文字部分が常に一体不可分のものとして認識される特段の事情は見出し得ないものであるから、これに接する取引者、需要者は、その構成全体の三段目に、他の文字と比べて大きく表され、それ自体独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得る「Platinum」の文字部分に着目し、これをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
また、引用商標2は、前記のとおり20音と極めて冗長といえるから、その全体から生ずる称呼によってのみ把握されるものであるということはできず、その一部の構成部分によって簡略に称呼、観念され、取引に資されることも少なくないものというべきである。
その他、請求人の主張を認めるに足りる証左は見出せないから、その主張は採用することができない。
更に、請求人は、引用商標1及び引用商標2ともに、過去の併存している登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の併存している登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
(7)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲1)引用商標1



(別掲2)引用商標2




審理終結日 2008-03-13 
結審通知日 2008-03-18 
審決日 2008-04-01 
出願番号 商願2006-49050(T2006-49050) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔山田 正樹 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 安達 輝幸
津金 純子
商標の称呼 プラチナ、プラチナム 
代理人 田中 光雄 
代理人 寺田 花子 

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