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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1179128 
審判番号 不服2007-10811 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-13 
確定日 2008-05-12 
事件の表示 商願2006- 55169拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年3月6日付け手続補正書により、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4561851号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成13年2月21日登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」及び第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同14年4月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4906682号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「モバイルナナ」及び「MOBILE NANA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年6月20日登録出願、第9類「携帯電話機用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロードが可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,録音済みの光学式又は磁気式記録媒体,ダウンロードが可能な音楽及び音声,録画済みの光学式又は磁気式記録媒体,ダウンロードが可能な映像及び画像,電子出版物,業務用テレビゲーム機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,サングラス,その他の眼鏡,スロットマシン」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行又はこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,書籍の販売に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオークションの運営その他の競売の運営及びこれに関する情報の提供,商品の展示即売会の企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、同年11月4日に設定登録されたものである。
(3)登録第4860099号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「NANA」及び「ナナ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年1月17日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。)」、第18類「かばん金具,がま口口金,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同17年4月28日に設定登録されたものである。
(4)登録第4956294号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「NANA」及び「ナナ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年7月27日登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスぺール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,ヘら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ブラシ用豚毛」を指定商品として、同18年5月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、「gb」の文字と「NANA」の文字の両文字間にハート形の図形を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情は見いだせなく、視覚的に分離して観察されるとみるのが相当である。また、構成中の文字部分については、「gb」と「NANA」の両文字の高さは同じものであるが、その字体や太さが異なっているため、これらを常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情も存しないことから、「NANA」の文字部分のみをもって取引に資することも少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジイビイナナ」の称呼及び、単に「NANA」の文字部分に相応して「ナナ」の称呼及び「数字の7」の観念をも生ずるものと認められる。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について
引用商標1は、別掲(2)に表示するとおり、図形と「ナナちゃん」の文字の組み合わせからなるところ、図形と文字とは、常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情は見いだせなく、視覚的に分離して観察されるとみるのが相当である。そして、「ナナちゃん」の文字部分については、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「ナナチャン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の女の子の名前を表す一種の擬人的表現として認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標1からは、その構成文字全体に相応して、「ナナチャン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
次に、引用商標2は、前記2のとおりの「モバイルナナ」及び「MOBILE NANA」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「モバイルナナ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「モバイル」及び「MOBILE」の文字部分が、「可動性の、移動式の」を意味する語であり、引用商標2の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味を有しない一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標2からは、その構成文字全体に相応して、「モバイルナナ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ジイビイナナ」又は「ナナ」の称呼と、引用商標1より生ずる「ナナチャン」の称呼及び引用商標2より生ずる「モバイルナナ」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。
また、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、前記構成よりみて、その外観においても区別し得るものである。
さらに、本願商標からは「数字の7」の観念が生ずるのに対し、引用商標1からは擬人化された女の子の名前の観念が、また、引用商標2からは、特定の観念が生じないことから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とを観念について比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに類似しない商標というのが相当である。
(3)本願商標と引用商標3及び引用商標4との類否について
引用商標3及び引用商標4は、前記2のとおりの「NANA」及び「ナナ」の文字を上下二段に横書きしてなることから、該構成文字に相応して、「ナナ」の称呼及び「数字の7」の観念を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標3及び引用商標4とは、「ナナ」の称呼及び「数字の7」の観念を共通にする、称呼及び観念上類似の商標であり、さらに、本願商標中の「NANA」の文字部分と引用商標3及び引用商標4の「NANA」の文字部分は、いずれも同一の欧文字であるから、該文字部分において外観上の近似した印象、連想を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標3及び引用商標4とは、その称呼及び観念において共通している上、外観においても、「NANA」の文字部分において近似した印象を生じさせるおそれがあるから、商標がその外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標3及び引用商標4は類似しているということができる。
また、本願商標の指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」は、引用商標3の指定商品中「電気式鉛筆削り」及び引用商標4の指定商品中「化粧用具」と類似する商品である。
(4)請求人の主張
請求人は、商標構成中における英2文字を、その取引者や需要者が商品の規格や種別等を表示するための記号・符号として理解するか、それとも自他商品を識別するために機能を発揮する商標の一部を構成するものとして認識するか否かは、その商標の具体的態様により判断されるべきであり、本願商標は、「gb」が小文字、「NANA」が大文字で、その字体を異にし、また中間にハート形図形が配されているとはいえ、各文字や図形は同一の大きさで、しかも等間隔に配されて、殊更に、「gb」の英2文字を商品の規格や種別等を表示する記号・符号として認識されるべき必然性は存しないとし、「gb」の文字部分は、後半の「NANA」と一体となり、あるいはハート図形を含めた態様と一体となって、特異な態様からなる商標であると認識し理解するのが、多くの取引者や需要者の観察態度であると主張しているが、それを裏付ける証左は見当たらない。そして、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、過去の審決例、裁判例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が挙げる審決例、裁判例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の審決例、裁判例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
(5)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)本願商標



別掲(2)引用商標1



審理終結日 2008-03-05 
結審通知日 2008-03-07 
審決日 2008-03-31 
出願番号 商願2006-55169(T2006-55169) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
安達 輝幸
商標の称呼 ジイビイナナ、ナナ 
代理人 堀口 浩 

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