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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
管理番号 1177937 
審判番号 不服2006-14837 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-11 
確定日 2008-06-02 
事件の表示 商願2005- 4335拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ヒップガード」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『尻を守る』程の意味合いを認識させる外来語『ヒップガード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中の『生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着』等に使用するときは、尻を汚れから守る機能を有するものであることを理解させるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ヒップガード」の片仮名文字よりなるところ、該構成文字からは、「尻を守る」の意味合いを想起させる場合があるとしても、そこから看取される内容は暗示させる程度のものであって、原審説示のように「尻を汚れから守る機能を有する商品」の如き理解させる、とまではいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「ヒップガード」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-20 
出願番号 商願2005-4335(T2005-4335) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 ヒップガード 
代理人 網野 友康 

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