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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1177928 |
審判番号 | 不服2006-24020 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-10-24 |
確定日 | 2008-05-30 |
事件の表示 | 商願2004-113900拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「FITCH」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同17年9月6日付け提出の手続補正書により、第25類「被服(毛皮製のものを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」に補正され、さらに、当審における同20年3月25日付け提出の手続補正書により、第25類「被服(ジャケット・コート・ストール・マフラー及び毛皮製のものを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである。 2.原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『FITCH』の文字を書してなるところ、該文字は「ヨーロッパ産ケナガイタチの毛皮」程の意味合いを認識させるから、これを本願指定商品に使用した場合、恰も、「ヨーロッパ産ケナガイタチの毛皮からなる商品」を想起し、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、請求人に対し、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した内容は、以下のとおりである。 (1)2004年4月8日付け繊研新聞の9頁には「【広がるファーファッション】 毛皮らしさに斬新さ融合 専業有力企業の今秋冬戦略 多彩な着こなし提案」の見出しのもとに「刺し毛・刈り毛ミンク、フォックス、フィッチ、ヌートリア、ウィゼル、リス、ラビットなどの素材を使用し、DF(ダブルフェース、片面ビンテージプリントなど)、リバーシブル、異素材の組み合わせ、裁ち切りなどの加工でカジュアル感を演出する。中心の参考小売価格はコート、ジャケットで20万?50万円。」の記載がある。 (2)2004年4月27日付け繊研新聞の12頁には「04?05年秋冬デザイナーコレクション トレンド ファータイ マニッシュにきゅっと巻く ファーの新鮮アクセサリー」の見出しのもとに「毛皮は、フォックスやミンク、フィッチ、ウイーゼルなど、ふさふさとした長毛が中心。刈り毛したタイプやムートンでカジュアルな雰囲気を出すブランドもあった。繊研新聞社が有力セレクトショップや百貨店のバイヤーに聞いたトレンド予測アンケートでも、小物部門で「最も売れる」と評価された。ファーを全面に使ったコートやジャケットよりも手軽に今年らしいファーを楽しめる点も人気の理由だ。」の記載がある。 (3)「楽天市場」のホームページ中のコート紹介で「綺麗な毛並みと、華やかな色。Fitch hooded coat ロシア産の、上質なフィッチを使っています。模様がとても綺麗!色合いもすばらしい毛皮です。柔らかく、ふわっとした毛並み。着心地はとても軽いです。フード付で、可愛らしい雰囲気のコート。」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/sankyo/103280r/) (4)「Yahooオークション」のホームページ中のコート紹介で「Fitch 『毛質』『毛並』『毛艶』ともに極上のフィッチの70cm丈コートです。フィッチといえば、映画『有頂天ホテル』で篠原涼子が着ていた、人気の高いあの毛皮です。」の記載がある。(http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h56470211) (5)「Yahooショッピング」のホームページ中の毛皮コート紹介で「個性的な柄のフィッチとシルク100%のリバーシブルコート まったく違った印象の着こなしの出来ます。贅沢に色と素材で遊ぶならこのコートです。大人の毛皮スタイルが完成します。■素材/フィッチ・シルク100%」の記載がある。(http://store.yahoo.co.jp/24x/1yz-0101.html) (6)「楽天市場」のホームページ中のブルゾン紹介で「ワイルドな雰囲気が人気のフィッチ(イタチの種類)のブルゾンです。フロントとボトム、袖の部分にクロコの柄をプリントしたレザーを使ったことにより、雰囲気がスポーティーになり、フロントのジップアップの時にもフィッチの特徴でもある長めの毛をかむことなくスムーズに開閉できるという実用性もあります。フィッチの中でも最高品質のロシア産を使用していますので、毛がシルキーでやわらかく、軽いのも自慢の一つです。」の記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/ginzagrace/558517/654709/) (7)「楽天市場」のホームページ中のジャケット紹介で「Fitch jacket 綺麗なフィッチのジャケット。模様がとても綺麗!キャメル色に染められ、ブラックとのコントラストもとても綺麗です。柔らかく、ふわっとした毛並み。着心地はとても軽いです。」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/sankyo/103349r/) (8)「Yahooオークション」のホームページ中のジャケット紹介で「ゴージャス、超柔らかな男性用フィッチ毛皮ジャケット。厳選された高級な原毛使用(フルレットアウト)。ポケットつき。ウィングカラー。2ウェイファスナー。なめらかでスムースな手触りです。」の記載がある。(http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e61780659) (9)「Yahooショッピング」のホームページ中のマフラー紹介で「フィッチマフラー Fitch Muffler 周りからは、艶があるので、ミンクのマフラーをしていると勘違いされるかも知れません。 心の中でニヤッとしてください・・。普通じゃ面白くない、他の人と一緒の普通の毛皮はいや。 そんなあなたには、ミンクにも引けを取らないフィッチのマフラーが絶対お勧め!」の記載がある。(http://store.yahoo.co.jp/herbette/1230296.html) (10)「Yahooショッピング」のホームページ中のストール紹介で「Fitch Stole フィッチを綺麗に染めたストール。褐色の刺し毛は、ワイルドでありながら、質感は柔らかく、品があります。トリミングにはフォックスを使い、全体に優しい雰囲気に仕上がっています。」の記載がある。(http://store.yahoo.co.jp/j-white/103350ys.html) (11)毛皮・宝石のMarinaのホームページ中の毛皮の種類・知識の説明で「フィッチ 日本では、「ケナガイタチ」と呼ばれている種類です。刺毛は白からクリーム色で長く、先が黒くなっているのが特徴です。」の記載がある。(http://www12.plala.or.jp/marina_/fur.tisiki.htm) (12)エンカルタ百科事典ダイジェストのホームページ中のケナガイタチの説明で「ヨーロッパに分布するイタチ科の哺乳類。ヨーロッパケナガイタチの体色はふつう黄色がかった灰色で、先端の黒い毛がその上をおおい、頭部には黄色い模様がある。毛皮は商品価値があり、フィッチの名で市場にだされる。」と記載がある。(http://jp.encarta.msn.com/encyclopedia_761572893/content.html) (13)株式会社三松のホームページ中のファー用語辞典のフィッチの説明で「野生のイタチの一種で、アメリカンスカンクの類種。毛色は白?褐色までさまざま。」の記載がある。(http://www.josephine-fur.jp/glossary.html) 4 職権証拠調べに対する意見の要点 請求人は、「『ケナガイタチの毛皮』は、『ミンク』、『チンチラ』等と比べても一般的な浸透度は極めて低い。また、世界的な毛皮業界においても、ケナガイタチの毛皮は素材として浸透してない。世界的に広く知られたブランドである『ABERCROMBIE & FITCH』の構成要素の一部である『FITCH』が付されたアパレル商品に触れた場合には、即座に当該ブランド、又は当該ブランドとの関連性を想起すると考えるのが極めて自然である。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用するも、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものである。」旨述べている。 5 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「FITCH」の文字よりなるところ、該文字は、「新英和大辞典第6版」(株式会社研究社 2002年3月発行)によれば、「ケナガイタチの毛皮」等の意味を有する語であるが、被服を取り扱う業界において、「FITCH」の語が「ケナガイタチの毛皮」を表すものとして、上記3において示したように使用されている事実が認められるとしても、ミンク、チンチラ等のように、取引者、需要者間に広く一般に浸透しているものとはいい難く、かつ、その指定商品が、前記1のとおり補正された結果、その指定商品との関係においては、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-05-19 |
出願番号 | 商願2004-113900(T2004-113900) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏、田口 善久 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 平澤 芳行 |
商標の称呼 | フィッチ |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 坂倉 夏子 |
代理人 | 土屋 良弘 |