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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1177887 |
審判番号 | 不服2007-31094 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-11-16 |
確定日 | 2008-05-23 |
事件の表示 | 商願2006- 28940拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CHECKPRO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月31日に登録出願、その後、指定商品については、同19年2月19日受付の手続補正書をもって、第9類「盗難防止に関するデータ収集のために使用するコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。 2 原査定において引用した商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3361212号商標(以下「引用商標」という。)は、「回線・チェックプロ」の文字を横書きしてなり、平成6年11月18日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「チェックプロ」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであるところ、これを構成する前半の「回線」の文字と後半の「チェックプロ」の文字とは、中黒(・)を介して、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「カイセンチェックプロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「回線」の文字部分が「電信・電話などで、両方向からの通信を伝送するために設けた路線」を意味する語として用いられているとしても、電子応用機械器具との関係についてみた場合には、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば、引用商標は、電子応用機械器具との関係においては、その構成全体に相応して「カイセンチェックプロ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「チェックプロ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。 してみれば、引用商標から「チェックプロ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-05-12 |
出願番号 | 商願2006-28940(T2006-28940) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、土井 敬子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 鈴木 修 |
商標の称呼 | チェックプロ |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 安島 清 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 大村 昇 |