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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y38
管理番号 1177841 
審判番号 不服2007-24361 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-05 
確定日 2008-05-26 
事件の表示 商願2006-90944拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BUSINESS光」の文字と「ビジネスヒカリ」の文字とを二段に書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4620404号商標(以下『引用商標』という。)と『ヒカリ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「BUSINESS光」の文字と「ビジネスヒカリ」の文字とを二段に書してなるところ、それぞれの文字は、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ビジネスヒカリ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中、「BUSINESS」及び「ビジネス」の文字が「業務、営業」等の意を有する語として、本願指定役務の分野においても使用されているとしても、かかる構成においては、それぞれの構成文字の全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に「光」及び「ヒカリ」の文字のみが独立して認識されるとすべき特段の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ビジネスヒカリ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ヒカリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-08 
出願番号 商願2006-90944(T2006-90944) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 今田 尊恵
小川きみえ
商標の称呼 ビジネスヒカリ、ヒカリ、ビジネス 
代理人 野本 陽一 

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