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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y07
管理番号 1177839 
審判番号 不服2007-532 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-01-11 
確定日 2008-05-22 
事件の表示 商願2006-20598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ニューセラ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年11月6日付け及び同19年1月11日付け手続補正書により、最終的に、第7類「セラミック加工機械器具,プラスチック加工機械器具,金属加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,化学機械器具,電子部品製造装置(半導体製造装置を除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),切断機,パンチングマシン,シート積層体製造用積層機,フイルム付着シート状部材のフイルム剥離装置」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4967420号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミューセラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年11月16日に登録出願、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ニューセラ」の文字からなるから、その構成文字全体に相応し、「ニューセラ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「ミューセラ」の文字からなるから、その構成文字に相応し、「ミューセラ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ニューセラ」の称呼と引用商標から生ずる「ミューセラ」の称呼を比較すると、両称呼は、共に長音を含む4音と短い音数の音構成からなるなかで、識別上重要な位置を占める語頭における「ニュ」と「ミュ」の音に差異を有するものであるから、該差異音が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
さらに、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできず、また、外観上も区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-12 
出願番号 商願2006-20598(T2006-20598) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 日向野 浩志
前山 るり子
商標の称呼 ニューセラ、セラ 

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