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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y29 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y29 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y29 |
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管理番号 | 1177819 |
審判番号 | 不服2007-27044 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-10-03 |
確定日 | 2008-05-21 |
事件の表示 | 商願2006- 39064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「房総元気豚」の文字を横書きしてなり、第29類「豚脂,豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4802761号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「越のげんき豚」の文字を標準文字により表してなり、平成16年1月9日に登録出願され、第29類「豚肉,肉製品」及び第31類「豚(生きているものに限る。)」を指定商品として同年9月17日に設定登録されたものである。また、同じく、登録第4802762号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「越のげんき豚SPF清浄豚」の文字を標準文字により表してなり、平成16年1月9日に登録出願され、第29類「豚肉,肉製品」及び第31類「豚(生きているものに限る。)」を指定商品として同年9月17日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「房総元気豚」の文字を横書きしてなるものである。 一方、引用商標1は、前記2のとおり、「越のげんき豚」の文字からなるものであるところ、その構成中の「越」の文字は、「越南の略。」、「越国の略(北陸道の古称)。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等の意味を有するものであり、直ちに、特定の産地、販売地を表示するものとして理解されるともいい難いものである。そして、その構成全体は、外観上、一体に表されており、全体から生ずると認められる「エツノゲンキブタ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。 してみると、その構成中の「越の」の文字部分が新潟県産の商品に使用される場合があるとしても、上記構成よりなる引用商標1にあっては、これを「越の」と「げんき豚」とに分離し、「げんき豚」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって特定の観念を生じない一種の造語を表したと理解されるというべきである。 そうとすれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「エツノゲンキブタ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。 次に、引用商標2は、前記2のとおり、「越のげんき豚SPF清浄豚」の文字からなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体に表されているものであるが、構成全体から生ずると認められる「エツノゲンキブタエスピーエフセイジョウブタ」の称呼は20音と冗長であるというべきものである。そして、本願の指定商品との関係において、「SPF」及び「清浄豚」の文字部分は、「特定の病原菌を持っていない豚」程の意味合いを表すものとして一般に使用されているものであるから、該文字部分は、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというのが相当である。 そうすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、これに接する取引者・需要者は、「SPF清浄豚」の文字部分を単に商品の品質等を表したものと認識し、「越のげんき豚」の文字部分に自他商品識別の標識としての機能を有するものとして理解して、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないと認められる。そして、「越のげんき豚」の文字部分は、引用商標1と同様に、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し、把握されるものであるから、引用商標2は、その構成文字全体より「エツノゲンキブタエスピーエフセイジョウブタ」の一連の称呼を生ずるほか、「越のげんき豚」の文字部分に相応して「エツノゲンキブタ」の称呼のみを生ずるものであるというべきであり、全体として、特定の観念を生じないものである。 しかして、引用両商標より、単に「ゲンキブタ」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用両商標とが称呼において類似するということはできない。 また、本願商標と引用各商標とは、外観上明らかに相違し、また、引用両商標が、特定の観念を生じない造語とみるべきであるから、観念において、両者は比較し得ないものである。 したがって、本願商標と引用両商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-05-08 |
出願番号 | 商願2006-39064(T2006-39064) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(Y29)
T 1 8・ 262- WY (Y29) T 1 8・ 261- WY (Y29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 深沢 美沙子、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 堀内 仁子 |
商標の称呼 | ボーソーゲンキブタ、ゲンキブタ、ボーソゲンキ、ゲンキ、ボーソーブタ |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 高見 香織 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 越智 隆夫 |