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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2930
管理番号 1177814 
審判番号 不服2006-19883 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-07 
確定日 2008-05-12 
事件の表示 商願2003-22715拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、団体商標として登録をすべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「信州味噌」及び「長野県味噌工業協同組合」の文字を上下二段の構成よりなり、第29類「みそ風味を有する食用油脂、みそ風味を有する乳製品、みそを用いた肉製品、みそを用いた加工水産物、みそを用いた加工野菜、みそを用いた加工果実、みそ風味を有する油揚げ、みそ風味を有するこんにゃく、みそ風味を有する豆腐、みそ風味を有する加工卵、即席みそ汁その他のみそ風味を有するカレー・シチュー又はスープのもと、みそ風味を有するお茶漬けのり、みそ風味を有するふりかけ、みそを用いたなめ物」及び第30類「みそ風味を有する食品香料(精油のものを除く。)、みそを用いた菓子及びパン、みそ及びその他のみそを用いた調味料、みそ風味を有する香辛料、みそを用いた穀物の加工品、みそを用いたぎょうざ、みそを用いたサンドイッチ、みそを用いたしゅうまい、みそを用いたすし、みそを用いたたこ焼き、みそを用いた肉まんじゅう、みそを用いたハンバーガー、みそを用いたピザ、みそを用いたべんとう、みそを用いたホットドッグ、みそを用いたミートパイ、みそを用いたラビオリ、みそを用いた即席菓子のもと、みそ風味を有する酒かす、みそ風味を有する食用粉類」を指定商品として、平成15年3月24日に団体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に指定商品との関係において品質を表示するものと認められる『味噌』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『みそ』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「信州味噌」及び「長野県味噌工業協同組合」の文字を上下二段の構成よりなるところ、その構成中「信州味噌」に指定商品との関係において品質を表示するものと認められる『味噌』の文字を有してなり、「味噌」の文字部分が商品「みそ」を表すものであるとしても、本願指定商品と商品「みそ」とは、形状はもとより、その原材料、製法、用途等を異にするばかりでなく、概ねその販売場所を異にするものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「みそ」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-15 
出願番号 商願2003-22715(T2003-22715) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫小畑 恵一 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
清川 恵子
商標の称呼 シンシューミソ、ナガノケンミソコーギョーキョードークミアイ、ナガノケンミソコーギョー 
代理人 旦 武尚 
代理人 ▲高▼橋 功一 

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