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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z41
管理番号 1177793 
審判番号 取消2007-301063 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-08-20 
確定日 2008-04-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第4600377号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4600377号商標(以下、「本件商標」という。)は、赤色地に金色細線の正方形の輪郭を設け、その輪郭内に「ACADEMIA」の欧文字を金色で書してなり、平成13年1月26日登録出願、「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由は、要旨次のとおりである。
本件商標の使用の実態を調査したところ、被請求人であるところの商標権者若しくは使用権者によって、その登録に係る指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」についての使用の事実はなく、その上、本件商標の登録の日から少なくとも引続き3年以上継続して使用の事実は認められないので、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人である日華化学株式会社は、本件商標を本件審判請求の登録日である平成19年9月3日前3年以内に日本国内においてその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」について実際に使用している。よって、本件商標については、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

第4 当審の判断
1 乙第1号証ないし乙第6号証、乙第8号証ないし乙第11号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証は、被請求人のウェブサイト上にある会社案内ページである。
事業領域として「デミコスメティクスカンパニー」の記載があり、「デミコスメティクスカンパニー」のページには、「デミコスメティクスカンパニーは、美容室向けの化粧品を企画、開発、製造、販売をしています。」「また、美容室に対し新たな技術メニューの提案を行ったり、新しい技術をお客様に提供するためのカリキュラムの提案を行ったり、ハード、ソフトの両面で美容業界を応援しています。」等の記載がある。
(イ)乙第2号証は、被請求人の「DEMI」に関するウェブサイトであり、「Salon Support」のページには、「教育システム『アカデミア』、『デミサロン相談室』、またビジネスパートナーである『代理店』様を通じて、サロン様のお役に立てるようなサポートを行っていきたいと考えております。」として、本件商標を表示してその右側に「ACADEMIA 2007 デミエデュケーションカリキュラム」及び「DEMI ACADEMIA(アカデミア)はDEMIが行う教育システムの総称です。」の記載がある。
「ACADEMIA 2007」の案内ページには、本件商標を表示し、申込み方法等の説明が記載され、スケジュール、講師一覧の関連ファイルがダウンロードできるようになっており、東京、大阪及び名古屋の各開催地のスケジュールには、2007年のカレンダーに開催日が記されている。
また、「Salon Support セミナー一覧」のページには、「ケアコース」「ヘアカラーコース」「パーマコース」「カット&スタイリングコース」「人間力アップコース」があり、それぞれのコース毎に、セミナー内容、時間、定員、受講料、東京、大阪、名古屋の開催日等が記載されている。
(ウ)乙第3号証は、被請求人が行う教育システムである「ACADEMIA」の案内カタログ「DEMI サロンエデュケーションガイドブック(2007)」である。同案内カタログの表紙の中央及び裏表紙裏面の下部及び乙第2号証と同様の東京の2007年のセミナースケジュールの左上部に本件商標が表示されている。また、裏表紙の右下部には、印刷日付として「‘06.12」と記載されている。同案内カタログには、及び「ケアコース」「ヘアカラーコース」「パーマコース」「カット&スタイリングコース」「人間力アップコース」のそれぞれのコース毎に、セミナー内容、時間、定員、受講料が記載されている。
(エ)乙第4号証は、平成19年(2007年)6月に東京で開催されたACADEMIAセミナーの宣伝広告パンフレットと認められるところ、右上部に本件商標が表示されているほか、開催日時、受講料、「ロッド選定とワインディングでパーマデザインをコントロールするセミナー」「(髪の)赤系の色をきれいに出すセミナー」「(髪の)黄系の色をきれいに出すセミナー」などセミナーの内容、講師名の記載がある。
乙第5号証及び甲第6号証は、上記パンフレット及び乙第3号証のカタログにある6月26日及び7月10日のセミナーの講師料に関する立替金精算書及び領収証である。
(オ)乙第8号証の1は、2004年名古屋でのセミナーの内容、受講料、開催場所、問合せ先等の詳細及びスケジュールを掲載した日程表であり、その左上に本件商標が表示されている。また、乙第8号証の2は、2005年大阪での上記同様の日程表である。
(カ)乙第9号証は、中央上部に本件商標が表示された「ACADEMIA」の各コースの修了書用用紙であり、乙第10号証は、「アカデミア修了書」に関する平成18年6月5日付けの日華化学株式会社デミコスメティクスカンパニーの注文書であり、乙第11号証は、平成18年6月9日付けの乙第10号証にある注文先から、被請求人宛のアカデミア修了書500枚に関する請求書である。
2 前記1で認定した事実を総合すると、被請求人は、本件商標を使用し、少なくとも2004年、2005年、2007年に美容に関する各種コースのセミナーを継続的に開催し、美容に関する知識の教授を行ったものと認められる。
してみれば、本件商標の商標権者である被請求人が本件審判の請求の登録日(平成19(2007)年9月3日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、本件商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。
3 一方、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
4 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、本件審判請求に係る指定役務についての登録を取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-02-27 
結審通知日 2008-02-29 
審決日 2008-03-11 
出願番号 商願2001-5778(T2001-5778) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 森山 啓
内山 進
登録日 2002-08-30 
登録番号 商標登録第4600377号(T4600377) 
商標の称呼 アカデミア 
代理人 水野 勝文 
代理人 岸田 正行 

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