ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
---|---|
管理番号 | 1177769 |
審判番号 | 不服2007-22844 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-08-20 |
確定日 | 2008-05-14 |
事件の表示 | 商願2006- 60441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NETCORE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年12月27日に登録出願された商願2005-121946に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年6月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録番号873994号商標(以下「引用商標」という。)は、「METCORE」の文字を横書きしてなり、2005年5月2日登録出願、第9類「Chip scale packages; printed circuit boards.」を指定商品として、平成19年6月29日に我が国において設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「NETCORE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ネットコア」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、前記2のとおり、「METCORE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メットコア」の称呼を生ずると認められるものである。また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。 そこで、本願商標より生ずる「ネットコア」の称呼と、引用商標から生ずる「メットコア」の称呼とを比較するに、両者は、第2音以下の「ットコア」の音を共通にするとはいえ、第1音において「ネ」と「メ」の音を異にし、この異なる「ネ」(ne)と「メ」(me)の子音は、前者が有声の歯茎音であり、後者が有声の両唇音であるので、それぞれ口腔内の発音場所が異なるばかりでなく、両音は共に促音「ッ」を伴うことから当該差異音がより強調されて称呼全体に及ぼす影響は大きく、しかも両音は称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語感が相異なり称呼上互いに区別し得るものというのが相当である。 また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において相違し、観念についてはいずれも造語よりなるものであるから、比較することができないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-04-24 |
出願番号 | 商願2006-60441(T2006-60441) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹、茂木 祐輔 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
安達 輝幸 前山 るり子 |
商標の称呼 | ネットコア、コア |
代理人 | 員見 正文 |