• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y07
管理番号 1177726 
審判番号 不服2007-25356 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-14 
確定日 2008-04-30 
事件の表示 商願2006- 40415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。ダイソン」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成19年2月28日付け、同年3月14日付け及び同年9月14日付けの手続補正書により、第7類「電気掃除機,床及びカーペット用洗浄剤の散布用の電気掃除機付属品,電気掃除機用ホース,電気掃除機用フィルター,電気掃除機の付属品,電気掃除機用の気流からゴミ・塵を分離する装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、その構成中に『掃除機』の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、『掃除機』以外の商品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-15 
出願番号 商願2006-40415(T2006-40415) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 手塚 義明
久我 敬史
商標の称呼 キューインリョクノカワラナイタダヒトツノソージキダイソン、ダイソン、キューインリョクノカワラナイタダヒトツノソージキ 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 渡邊 隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ