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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1177715 |
審判番号 | 不服2007-28063 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-10-12 |
確定日 | 2008-05-08 |
事件の表示 | 商願2007-7669拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成19年2月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、緑色の楕円図形に白抜きで『tabi』の文字と『INTERNATIONAL』の文字を2段に配してなるところ、その構成中の『tabi』の文字は指定商品との関係から『足袋』を認識させ、また、被服を取り扱う業界では『INTERNATIONAL』の文字や楕円図形に白抜きで文字を配するデザインは普通に用いられる方法といえるから、これを本願指定商品中『足袋』に使用した場合、需要者はこれが何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『足袋』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、緑色の横長楕円図形内に白抜きで「tabi」及び「INTERNATIONAL」の欧文字を上下二段に表してなるものであるところ、該構成中の二段に表された欧文字部分は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものであり、原審説示のように「tabi」の文字が「足袋」の意を認識させるものとはいえず、また、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであるから、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと認められるものである。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(色彩については原本参照。) |
審決日 | 2008-04-09 |
出願番号 | 商願2007-7669(T2007-7669) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X25)
T 1 8・ 16- WY (X25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
佐藤 松江 酒井 福造 |
商標の称呼 | タビインターナショナル、タビ |
代理人 | 三嶋 景治 |