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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z09
管理番号 1177705 
審判番号 取消2007-300336 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-03-19 
確定日 2008-04-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4274507号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4274507号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4274507号商標(以下「本件商標」という。)は、「Health 0-9」の文字を横書きしてなり、平成9年6月6日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出している。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。
(2)弁駁の理由
被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標が「電子応用機械器具及びその部品」に使用されていることを証明するために、乙第1ないし第7号証を提出している。
しかしながら、上記証拠によっては、本件商標が、その指定商品について、審判請求の登録前3年以内に使用されていることは証明されない。以下、各証拠ごとにその理由を述べる。
(ア)乙第1号証について
被請求人は、乙第1号証は、被請求人が販売しているLANシステム「Ease 1-2-3」(以下「本件LANシステム」という。)を宣伝・広告するチラシであり、同チラシ中に本件商標が記載されている旨述べている。
しかしながら、乙第1号証には、その作成時を特定できる記載はない。また、被請求人の名称の記載もない。したがって、乙第1号証からは、被請求人が、本件審判請求の登録前3年以内に、上記チラシを作成・配布したことは証明されない。
また、被請求人が答弁書において認めているとおり、本件商標は、本件LANシステムにおいて用いられているメニュー構造の名称であり、電子計算機用プログラムの名称ではない。電子計算機用プログラムの名称は、「Ease 1-2-3」である。このことは、乙第1号証の上部に記載されている「Ease 1-2-3 built on Health 0-9」(Health 0-9の上に作られるEase 1-2-3)の記載、乙第1号証の中段に記載されている「Ease 1-2-3のデザイン・コンセプトは人間中心。」の記載から明らかである。
(イ)乙第2号証について
被請求人は、乙第2号証の第3頁及び第6頁に本件商標が記載されている旨述べている。
しかしながら、第6頁には「患者管理・診断管理プログラムEase 1-2-3を立ち上げると」の記載がある。これから、電子計算機用プログラムの名称は「Ease 1-2-3」であることが明らかである。
そして、同頁には、「Health 0-9(Rを○で囲む「以下(R)と表示する」)(ヘルス0-9) IS (Information Structure)と呼ばれる情報の構造」、「Health 0-9のメニュー・システムは医療分野のプログラムにとって、もう一つの土台(Platform)と言えます。」との記載がある。この記載から、本件商標は、電子計算機用プログラムの名称として用いられていないことが証明される。
(ウ)乙第3及び第4号証について
被請求人は、乙第3号証によって、本件LANシステムが「愛歯科診療所」に納品されたことがわかると述べている。
しかしながら、乙第3号証中には、その作成者及び作成日を特定できる記載は全くない。確かに、納入年月がリスト中に記載されており、乙第4号証の注文書と合わせて、乙第3号証中の日付(平成13年9月)の正確性が立証されるとも思われる。
しかしながら、「愛歯科診療所」なる歯科診療所は日本各地にあるので(甲第2号証)、乙第3号証に記載されている「愛歯科診療所」と乙第4号証に記載されている「愛歯科診療所」とが同一であるとは限らない。
したがって、乙第3号証の作成日を特定できないので、乙第3号証は証拠としての信憑性を著しく欠くものである。
また、乙第4号証に記載されている品名・規格は「ソフトウェア Ease123」であり、本件商標ではない。上記(ア)及び(イ)で既に述べたように、電子計算機用プログラムの名称がEase123であることは明らかである。
(エ)乙第5ないし第7号証について
乙第5ないし第7号証に記載されている品名・規格は「ソフトウェア Ease123」である。この事実から、電子計算機用プログラムの名称がEase123であることは明らかである。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第8号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)被請求人は、本件商標を本件取消審判請求の登録日前3年以内に我が国において、その指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について使用しており、本件商標は何ら取り消される理由のない商標と考える。以下、その理由を述べる。
(ア)本件商標の使用状況
被請求人は、本件商標を、歯科医院内で利用されるローカルエリアネットワーク(LAN)システムの基幹となる「電子計算機用プログラム」について使用している。このことは、次の各号証から明らかである。
乙第1号証は、被請求人が販売している 「本件LANシステム」を宣伝・広告するチラシである。このチラシの表題には、「Ease 1-2-3 built on Health 0-9(R)IS」と記載されており、本件商標が明確に表示されている。また、このチラシ下部の説明文において、「Health 0-9」が、本件LANシステムにおいて用いられるメニュー構造の名称である旨も記載されている。さらに、これら本件商標が付されている部分には、(R)マークが付されており、「Health 0-9」が登録商標であることが明確に表示されている。
乙第2号証は、被請求人が販売する本件LANシステムのユーザー・マニュアルであり、本件LANシステムとともに顧客に対して提供されているものである。この中の第3頁及び第6頁において本件商標は使用されている。 特に第6頁では、プログラム「Health 0-9」について詳しく説明されている。
また、これらチラシ及びパンフレットには、被請求人の名称、「(有)LAN Center」の記載があり、上記資料の頒布者が被請求人であることは明らかである。
以上のことから明らかなように、被請求人は、本件商標を、歯科医院内で利用されるローカルエリアネットワーク(LAN)システムの基幹となる「電子計算機用プログラム」について使用している。ここで商標法施行規則別表によれば、「電子計算機用プログラム」は、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品である。
したがって、被請求人は、本件商標をその指定商品について使用している。
(イ)使用実績
次に、被請求人の本件LANシステムの販売実績について説明する。
乙第3号証として添付した資料は、本件LANシステムの導入診療所リストである。同リストによれば、本件審判請求の登録日から3年以内に、4件の歯科医院が本件LANシステムを導入したことがわかる。
乙第4号証は、本件LANシステムが「愛歯科医院」に導入されたことを示す資料であり、これから、平成16年5月27日付で被請求人と京銀リース・キャピタル株式会社との間で「プログラム・プロダクト・リース契約」が締結され、この契約に基づき、本件LANシステムは被請求人から株式会社エッチ・アイ・ティ(以下「エッチ・アイ・ティ」という。)に販売され、その後同社から平成16年5月31日付で「愛歯科医院」に納品されたことがわかる。
乙第5号証は、本件LANシステムが「神吉歯科診療所」に導入されたことを示す資料であり、これから、本件LANシステムが平成16年9月1日付でエッチ・アイ・ティから「神吉歯科診療所」に納品されたこと、及び本件LANシステムが販売されたことがわかる。
乙第6号証は、本件LANシステムが「ア歯科水戸診療所」に導入されたことを示す資料であり、これから、本件LANシステムが被請求人からエッチ・アイ・ティに販売されたこと、及び同社から「ア歯科水戸診療所」に納品されたことがわかる。
乙第7号証は、本件LANシステムが「愛歯科診療所」に導入されたことを示す資料であり、これから、本件LANシステムが被請求人からエッチ・アイ・ティに販売されたこと、及び本件LANシステムが平成17年9月12日付で同社から「愛歯科診療所」に納品されたことがわかる。
(ウ)以上から明らかなように、本件LANシステムは、被請求人によって販売されている。この被請求人の行為は、商標法第2条第3項各号に規定する「使用」に該当するものであり、これら行為はすべて本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で行われている。
したがって、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内で、「電子計算機用プログラム」について使用されている。
(2)以上に述べたように、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されており、本件商標には何ら取り消されるべき理由はない。
したがって、本件審判の請求は成り立たない。
(3)弁駁に対する再答弁
(ア)乙第1及び第2号証について
乙第8号証(枝番を含む。)によって、少なくとも乙第1号証に係るチラシが、本件審判請求の登録前3年以内に被請求人の顧客に配付されたことは明らかである。
本件商標は、本件LANシステムのメニュー構造を構成する電子計算機用プログラムの名称として使用されているのであって、前記メニュー構造を構成する電子計算機用プログラムの名称が「Ease 1-2-3」であるのではない。このことは、乙第1号証に係るチラシの上部に「Ease 1-2-3 built on Health 0-9」の記載、及び乙第2号証の第6頁の記載から明らかである。
(イ)乙第3ないし第7号証について
乙第8号証(枝番を含む。)によって、本件パンフレットに記載された歯科医院内LANシステムに用いられる電子計算機用プログラムが受納されたことは明らかであり、さらに、乙第3号証と乙第4号証に記載されている「愛歯科診療所」とが同一であることも明らかである。
なお、乙第4ないし第7号証については、上記(ア)で述べたとおりである。

4 当審の判断
(1)被請求人は、歯科医院内で利用されるローカルエリアネットワーク(LAN)システムの基幹となる「電子計算機用プログラム」について本件商標を使用しているとして、証拠を提出しているので、提出に係る各証拠について検討する。
(ア)乙第1号証は、本件LANシステムに関する宣伝・広告用の一葉のチラシ(写し)と認められるところ、その表面には、表題と思しき部分に「Ease 1-2-3 built on Health 0-9(R)IS」の文字が大きく表示され、その文字の上段及び下段に「歯科医院の患者管理+保険ソフト」及び「歯科医院内のすべての情報を一元管理」の文字が記載されている。そして、該チラシの中程の囲みには、「Ease 1-2-3のデザイン・コンセプトは人間中心。ドクター、スタッフ、患者さんに喜んでいただけるシステムです。」と記載され、さらに、最下部に「Health 0-9(R)IS(Information Structure)というメニュー構造は、院内のすべての情報を一元管理し、どの情報にもメインメニューから簡単にアクセスできます。」等の説明文が記載されている。
裏面には、コンピュータ画面の写真と共に、その説明文が記載されている。また、裏面最下部には、「お問い合わせ先:(有)LAN Center:大阪市淀川区西中島6-3-32 第2新大阪ビル705号」ほか電話番号及びE-mailアドレスが記載されている。
上記チラシの記載内容からすると、上記チラシは被請求人によって発行されたものとみて差し支えないが、その発行日及び頒布の事実は、後述の(カ)に記載に徴すれば、平成17年4月5日に配布されたものと推認し得る。 しかしながら、「歯科医院の患者管理+保険ソフト」の副題や説明文から明らかなように、上記チラシは、歯科医院向けの電子計算機用プログラムについてのチラシであり、その電子計算機用プログラムを指称するものとして「Ease 1-2-3」の文字が用いられているというべきである。表題中及び説明文中にある「Health 0-9(R)」の文字部分は、その説明からして、メニュー構造の名称として認識し理解されるものであり、電子計算機用プログラムそのものを表したものとはいえない。
そうすると、乙第1号証をもって、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に電子計算機用プログラムについて使用されていたものと認めることはできない。
(イ)乙第2号証は、被請求人が2006年11月に発行した本件LANシステムのユーザーマニュアルの写しと認められるところ、その表題部分に「Ease1-2-3」、「患者管理・診断管理プログラム」及び「ユーザー・マニュアル」の文字が三段に明示されていること及びその記載内容から、上記ユーザーマニュアルが「Ease1-2-3」と称する歯科医院向けの電子計算機用プログラムの取り扱い説明書であることは明らかである。
被請求人は、上記ユーザーマニュアル中の第3頁及び第6頁の記載をもって本件商標が使用されている旨主張しているので当該頁を見るに、該第3頁は、目次であって「Health0-9 IS(Information Structure)」の文字が一行記載されているのみである。
第6頁には、「初めに:これは患者管理・診療管理プログラムEase1-2-3のユーザー・マニュアルです。保険関連画面(画面1+1、1+2、1+3、15、33)に関しては別のマニュアルを参照してください。」の文章に続き、「*Health 0-9(ヘルス・ゼローナイン)IS(Information Structure)」の表題が付され、以下の説明文が記載されている。
「患者管理・診療管理プログラムEase1-2-3を立ち上げると、最初に0から8までの9項目から成るメイン・メニューが表示されます。このメニューはDr.Daryl Beachが考案したHealth 0-9(R)(ヘルス0-9)IS(Information Structure)と呼ばれる情報の構造を基にして作られました。どのような・・(中略)・・差し替え、追加ができる情報構造です。・・中略・・Health 0-9のメニュー・システムは医療分野のプログラムにとって、もう一つの土台(Platform)と言えます。」
上記第6頁の記載内容からすると、本件LANシステムに関する電子計算機用プログラムについては、その名称として「Ease1-2-3」の文字が用いられており、「Health 0-9」の文字は、コンピュータ端末の画面上に現れるメイン・メニューないしはメニュー・システムの名称として認識し理解されるに止まり、上記電子計算機用プログラムを示すものとは認識されないというべきである。
その他、上記ユーザーマニュアル中には本件商標と社会通念上同一といい得る表示は見当たらない。
そうすると、乙第2号証をもって、本件商標が電子計算機用プログラムについて使用されていると認めることはできない。
(ウ)乙第3号証は、「Ease1-2-3(Health 0-9)導入診療所リスト」と題する書面1葉の写しと認められるところ、該書面には、納入年月日、診療所名、住所等が記載されているものの、その作成者、作成日は一切記載されていないし、「Ease1-2-3(Health 0-9)」の表示については、何らの説明もない。
(エ)乙第4号証は、京銀リース・キャピタル株式会社からのプログラム・プロダクト使用権の注文に応じてエッチ・アイ・ティが納品したことを示す平成16年5月27日付けの「プログラム・プロダクト使用権注文書」及び平成16年5月31日付けの「納品書(控)」の各写しと、被請求人からエッチ・アイ・ティ宛ての2004年6月14日付けの「請求書」の写しと認められるところ、上記注文書及び納品書の品名欄には「ソフトウェア Ease123」と記載されており、また、上記請求書の品名欄にも「EASE1-2-3」と記載されているものの、本件商標の表示はどこにも見当たらない。
(オ)乙第5ないし第7号証は、平成16年9月1日から同17年9月12日までの期間において、注文を受けた各歯科医院にエッチ・アイ・ティから本件LANシステムが納品され、被請求人からエッチ・アイ・ティに代金が
請求されたことを示す、「注文書」、「納品書(控)」及び「請求書」の各写しと認められるところ、各書面の品名欄には、「Ease123 ソフトウェア」、「EASE1-2-3」又は「ソフトウェア Ease123」の記載が見られるものの、本件商標の表示はどこにも見当たらない。
(カ)乙第8号証(枝番を含む。)は、ア歯科水戸診療所及び愛歯科原田診療所による証明書と認められるところ、両診療所は、被請求人発行に係るチラシ「Ease 1-2-3 built on Health 0-9(R)IS」(乙第1号証に係るチラシの表題中の文字と一致する)を平成17年4月5日に受領したと記載されている。また、同17年6月9日にア歯科水戸診療所、同17年9月12日に愛歯科原田診療所に、前記チラシに記載された「歯科医院内LANシステムに用いられる電子計算機用プログラム」を受納したと記載されている。しかしながら、被請求人発行に係る該チラシは、上記(ア)に記載されたとおり、電子計算機用プログラムについて使用されていたものと認めることはできない。
(キ)乙第3号証は、上記のとおり、作成者及び作成日が不明であるが、乙第4ないし第8号証の書面と併せて考慮すれば、本件LANシステムが被請求人からエッチ・アイ・ティに販売され、さらに、各歯科医院に納入されたことを示すものと見ることを否定することはできない。しかしながら、乙第3号証をもって、本件商標が電子計算機用プログラムについて使用されていたということはできない。
何故ならば、乙第4ないし第8号証の書面等の記載内容を総合勘案すると、本件LANシステムについては、「EASE1-2-3」又は「Ease123」として取引されており、本件商標の表示はどこにもなく、取引者、需要者はもとより被請求人さえも「EASE1-2-3」又は「Ease123」を本件LANシステムについての商標として認識し、理解していたものとみるのが自然であるからである。
そうすると、乙第4ないし第8号証によっても、本件商標が電子計算機用プログラムについて使用されていたものと認めることはできない。
(ク)その他、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に、その指定商品について使用されていたことを認めるに足る証拠はない。
(2)まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標をその指定商品について使用していることを立証したものとは認められないし、また、その使用をしていないことについて正当な理由があることを立証したものとも認められない。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていなかったものというべきであるから、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-01-11 
結審通知日 2008-01-17 
審決日 2008-02-27 
出願番号 商願平9-124881 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 鈴木 新五
寺光 幸子
登録日 1999-05-21 
登録番号 商標登録第4274507号(T4274507) 
商標の称呼 ヘルスゼロナイン、ヘルスゼロキュー、ヘルス 
代理人 西教 圭一郎 
代理人 杉山 毅至 

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