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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y28 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y28 |
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管理番号 | 1177699 |
審判番号 | 不服2007-3612 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-07 |
確定日 | 2008-04-14 |
事件の表示 | 商願2006- 48064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「アマデジ」の片仮名文字と「甘デジ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,ぱちんこ器具,ぱちんこ器具の部品又は付属品」を指定商品として、平成18年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年12月15日付け提出の手続補正書により、第28類「ぱちんこ器具,ぱちんこ器具の部品又は付属品,ぱちんこ器具の内容をシミュレートしたおもちゃ」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『アマデジ』『甘デジ』の各文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、該文字は、ぱちんこ器具の一機種である『出玉を大幅カットするなどで確率を極端に甘くしたデジタルパチンコ』を意味する語であることから、これを本願指定商品中、『ぱちんこ器具,ぱちんこ器具の部品又は付属品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、請求人に対し、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した内容は、以下のとおりである。 (1)2006年3月10日付けスポーツ報知の28頁には「パチンコ[今ちゃんの話台を追え]CRスキージャンプ・ペア初級編」の見出しのもとに「“甘デジ”なる機種がはやっているという。大当たり確率が大幅に緩和され、少ない資金で楽しく遊べるタイプだ。流行に敏感なアタシはすぐ都営新宿線に乗り東京・江戸川区の篠崎に降り立った。春風の中、ウインタースポーツに挑戦。トリノ五輪の惨敗を検証しながら、『CRスキージャンプ・ペア初級編』(平和)の門を叩いた。大当たり確率はなんと99・25分の1。初期投資は8000円とスタートダッシュには失敗したが、フィニッシュは“K点”をちょっぴり越える程度の黒字となった。」の記載がある。 (2)2006年11月10日付けスポーツ報知の20頁には「パチンコ[井上由美子にクギったけ]CRスーパー海物語SAEで自腹勝負」の見出しのもとに「さて今回、実戦する機種は『CRスーパー海物語SAE』です。大人気のスーパー海が確率の甘い『甘デジ』タイプとなって再登場。私は、どちらかというと確率が低く当たりにくいパチンコより、よく当たるパチンコの方が好きです。だって、そのほうがリーチアクションも、大当たり演出も、たくさん見られるから楽しいんですもんっ」の記載がある。 (3)2007年6月8日付けスポーツ報知の24頁には「パチンコ[我ら玉将]」の見出しのもとに「11時半ぐらいからパチンコ台に座る。最近のお気に入りは『CR超神の剣』(タイヨーエレック)。大当たり確率が97・7分の1という『甘デジ』で投資額は5000円と決めている。それ以上の投資は回収がほぼ不可能になる。1箱両替が目安の5000円が妥当との判断で決めたのだ。・・・・『つらい思いをしてパチンコを打つなら確率の甘い台で打とう』と決めたのだった。『甘デジ』でも大当たりすれば、それなりの感激はあるものです。」の記載がある。 (4)2007年10月12日付けスポーツ報知の22頁には「パチンコ[話題のニューマシン]CRぱちんこ黒ひげ危機一発2S80TF1」の見出しのもとに「2002年に京楽から登場し、人気を博した『CR黒ひげ危機一発』が、装いも新たにホールへ帰って来た!今回の『黒ひげ・・・』は、『CRぱちんこ歌舞伎剣』と同じく甘デジ+バトルタイプ。ボーナス1回の出玉こそ少ないが、甘い大当たり確率と、高い連チャン性能で、ツボにはまれば大爆裂することも。さらにプレーヤー参加型のバトルは、誰でもあつくなれること間違いなしだ!」の記載がある。 (5)「4Gamer.net」のホームページ中のパチンコ機種の紹介で「CRハッピーエアライン キャビンアテンダント姿の『そらちゃん』が,『アテンションプリーズ』などとベタなセリフで予告してくれる,初心者向けの台だ。大当たり確率が甘い機種,いわゆる甘デジ。」の記載がある。(http://www.4gamer.net/weekly/casualgame/015/casualgame_015.shtml) (6)日刊スポーツのホームページ中のパチンコパチスロ情報で「取材で打った『SF-T』と『MF-T』はミドルスペック機で、残る『DX-T』が大当たり確率の甘い<甘デジ>。3機種いずれも出玉ほぼゼロの<突然確変>を備えている。」の記載がある。」(http://lifestyle.nikkansports.com/pachinko/article/20060804-18364.html) (7)株式会社「ホクトユウキ」のホームページ中に「不得意な分野であった甘デジ(大当たり確率100分の1以下の当たりやすく、遊びやすい機種)対応についても、全くのオリジナルコンセプトである『歌舞伎ソード』を発売し、第5のシマである『甘デジのシマ』まで席巻しようとしている。」の記載がある。(http://blog.a19.jp/hoku10/index.php?e=79) (8)「パチプロ情報販売所」のホームページ中に「さて、一般の方がパチンコを打つ場合、最も勝ちやすいのはどんな機種でしょうか?それは、『甘デジ』を打つことです!『甘デジ』というのは、大当たり確率が100分の1を切った機種です。つまり、圧倒的に『当たりやすい』機種です。ただし、圧倒的に『当たりやすい』代わりに、出玉は少なめです。」の記載がある。(http://kouryaku-t.com/sae.html) (9)「IR株式新聞」のホームページ中の「TOPインタビュー」に「-パチンコの方はいかがですか。佐藤社長 前期の上期に甘デジ、ハネデジと呼ばれる、出玉こそ少ないものの当たる確率が高く楽しく遊べ、ホール側にとっても採算性が良い『CR大陸物語』『CR超神の剣』2機種を提案しました。」の記載がある。(http://ir.kabushiki.co.jp/top_interview/200708/detail/62/index.html) (10)パチンコ・パチスロ新機種情報ポータルサイト「777@nifty」のホームページ中に「『CR俺たち三羽鴉』など個性的な機種が好評なメーカー・高尾から95.8分の1の甘い大当り確率ながら出玉1,550個という魅力的なスペックの新台『CR昇龍』が発表された。その特徴は既に述べた通り、甘デジの確率で大きな出玉が獲得できる点だ。」の記載がある。(http://777.nifty.com/cs/catalog/777_87/catalog_070115012512_1.htm) (11)スロット情報シミュレーション「WAZAWAI GAESHI」のホームページ中に「甘デジの導入も随分進み、飽和状態に近づきつつあるような感じも致します。お客様から見た場合、ミドルスッペクやハイスペックがあってこその甘デジ。甘デジばかり入替が続いてしまえば、それが標準となり決して“甘い”という認識は抱いて頂けなくなるのではないでしょうか?甘デジは、確かに初当たり確率は甘いですから、とりあえずミドルスッペックの機械に比べれば、平均的投資は小額で当たりはします。しかし出玉は少ないので収支はどうなるのでしょう?」の記載がある。(http://wazawaigaeshi.com/amadeji.html) (12)「ウィキペディア(Wikipedia)」の「CRぱちんこ仮面ライダー ショッカー全滅大作戦」の説明中に「2004年に発売された『CR仮面ライダー』の後継機。大当たり確率と確変継続率が高い代わりに1回あたりの出玉が少ない、いわゆる『甘デジ』機と低確率機の中間位置のミドルスペックで、大当たりは『北斗の拳』『CRぱちんこウルトラセブン』のようなバトルボーナス形式となっている。」の記載がある。(http://ja.wikipedia.org/wiki/CR%E3%81%B1%E3%81%A1%E3%82%93%E3%81%93%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC_%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%85%A8%E6%BB%85%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E6%88%A6) (13)「YAHOO!知恵袋」のホームページ中のパチンコ、スロットに関し「よく聞くのですが甘デジとは何のことですか?」の質問に対して、「大当たり確立が甘い=当たりやすいデジパチのことです。普通は約350分の一のところ、甘デジは約100?150分の一くらいでしょうか。当たりやすい分、出玉は少ないのです。暇つぶし用のパチンコです。」の記載がある。(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012098015) (14)「教えて!goo」のホームページ中のパチンコ、スロットに関し「初心者にお勧めの台」の質問に対して、「確率の甘い『羽根デジ』(または甘デジ)という機種が最近は沢山でていますので、そちらを打ってみてはいかがでしょうか?パチンコのシステムはもとより楽しさや辛さなども、当たり出玉は少なくても投資金額を抑えて経験できると思います。・・・・・これらの機種は、大体が1/100以下の確率になります。ちなみに1/100というのは、1回チャッカーに玉が入ると1/100の確率で『当たり』を抽選するという意味です。」の記載がある。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3173664.html) (15)「アマデジ情報局」のホームページ中のパチンコ機種の紹介で「このコーナーではパチンコ機種の中でも特に確率の甘い『アマデジ』機種を紹介します。」の記載がある。(http://www.line777.com/amadeji/amadeji.htm) 第4 職権証拠調べに対する意見 請求人は、「本願商標『アマデジ\甘デジ』から看取される意味合いは、証拠調べ通知書に記載の事実の指摘のとおりであり、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表す語として普通に使用されているもので、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものという、拒絶査定の見解に承服する。」旨述べている。 第5 当審の判断 本願商標は、前記第1のとおり「アマデジ」の片仮名文字と「甘デジ」の文字を二段に横書きしてなるところ、前記第3の証拠調べ通知によって示したとおり、「アマデジ」「甘デジ」の文字は、「大当たり確率が甘い機種」等の意味を有する語として、パチンコ業界やパチンコ愛好者の間においては、商品の品質を表示するものとして採択・使用され、取引等に資されている実情が認められるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品中「大当たり確率が甘いぱちんこ器具,大当たり確率が甘いぱちんこ器具の部品又は付属品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。 また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-02-06 |
結審通知日 | 2008-02-13 |
審決日 | 2008-03-03 |
出願番号 | 商願2006-48064(T2006-48064) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Y28)
T 1 8・ 272- Z (Y28) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 杉山 和江 |
商標の称呼 | アマデジ、カンデジ |