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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1177654 |
審判番号 | 不服2007-26803 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-10-01 |
確定日 | 2008-05-07 |
事件の表示 | 商願2006-88923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「USBメモリ」を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『丈夫で耐久性のある』の意味合いの英語である『TOUGH』の文字と、指定商品との関係で『ディスクドライブのこと、一般にハードディスクやフロッピーディスク、CD-ROMなどの補助記憶装置を指す』の意味合いを有する『DRIVE』の文字を連綴して、『TOUGH DRIVE』と書してなるところ、これよりは『丈夫で耐久性のある補助記憶装置』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』について使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「TOUGH」の欧文字と「R」の文字部分をやや装飾化した「DRIVE」の欧文字とを連綴して「TOUGH DRIVE」と書してなるところ、「TOUGH」、「DRIVE」の各文字は、いずれも図案化された態様により視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「タフドライブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「TOUGH」が「丈夫で耐久性のある、強い、強靱な。」(株式会社小学館発行「小学館ランダムハウス英和大辞典」第2版 1999年1月10日発行 2866頁)の意味を有し、「DRIVE」の文字が「駆動、駆動装置、ドライブ。」(日外アソシエーツ株式会社「英和コンピュータ用語大辞典」第2版 1996年7月22日発行 323頁)の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「TOUGH」と「DRIVE」の各文字を分離抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。 また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものとして認識されるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品について、特定の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2008-04-23 |
出願番号 | 商願2006-88923(T2006-88923) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
木村 一弘 末武 久佳 |
商標の称呼 | タフドライブ、タフ |
代理人 | 木村 高明 |