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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200014473 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服200733476 審決 商標
不服200816423 審決 商標
審判199817442 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y33
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y33
管理番号 1177639 
審判番号 不服2007-29269 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-29 
確定日 2008-05-12 
事件の表示 商願2006-110733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「栗渋」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成18年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『栗の渋皮』の意味を容易に想起する『栗渋』の文字を標準文字により書してなるところ、栗の渋皮にはポリフェノールが含まれていることが知られており、近年、栗の渋皮や鬼皮から、効率よくポリフェノールを抽出することが可能となったことから、食品等様々な商品に利用することが行われている。そうすると、これを本願指定商品中、例えば、『栗の渋皮を使用した焼酎,栗の渋皮を使用したリキュール』等、栗の渋皮を使用した商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「栗渋」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「栗」の文字が「ブナ科の落葉高木、果実は『いが』で包まれ、食用・菓子などにする」等の意味を有し、「渋」の文字が「まだ熟してない柿などを食べた時の舌を刺激する味、渋皮、物からしみ出る赤黒い液」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する文字であって、たとえ、近年、栗の渋皮や鬼皮から抽出されたポリフェノールが、各種商品に利用されている実情を考慮したとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、また、これが、直ちに本願指定商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「栗渋」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-23 
出願番号 商願2006-110733(T2006-110733) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y33)
T 1 8・ 13- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 クリシブ 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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