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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0129303132
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0129303132
管理番号 1177636 
審判番号 不服2007-31106 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-16 
確定日 2008-05-12 
事件の表示 商願2006- 82952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「栗渋」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『栗渋』の文字を書してなるものであるが、該文字は、『栗の渋皮』を表示したものと想起されるものであって、栗の渋皮にはポリフェノールを多く含んでいることが知られており、そして、ポリフェノールにはすぐれた抗菌作用、抗酸化作用があることから、これを本願指定商品中例えば第29類『栗渋皮抽出物を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品』などの栗の渋皮を使用した商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「栗渋」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「栗」の文字が「ブナ科の落葉高木、果実は『いが』で包まれ、食用・菓子などにする。」等の意味を有し、「渋」の文字が「まだ熟してない柿などを食べた時の舌を刺激する味、渋皮、物からしみ出る赤黒い液」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する文字であって、たとえ、栗の渋皮に抗酸化作用を有するポリフェノールが含有されている事実が存するとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、また、これが、直ちに本願指定商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「栗渋」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-23 
出願番号 商願2006-82952(T2006-82952) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0129303132)
T 1 8・ 272- WY (Y0129303132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 岩崎 安子
小畑 恵一
商標の称呼 クリシブ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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