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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1176069 
審判番号 不服2007-10187 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-10 
確定日 2008-04-23 
事件の表示 商願2006-37918拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HDズーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願され、その後指定商品については、原審における同19年2月20日付けの手続補正書により第9類「デジタルカメラ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『HDズーム』の文字を書してなるところ、このうち『HD』の文字が、『高精細度の、高品位の』等の意味合いを有する『HIGH-DEFINITION』の略称として、他方『ズーム』の文字が、『画像を拡大、縮小したりすること』、『ズームレンズ』の意味合いを有することから、本願商標全体として『高精細度の、高品位のズーム』又は『高精細度の、高品位のズームレンズ』を看取させることから、これを指定商品に使用しても、取引者・需要者は、上記意味合いに照応した商品、あるいはこれを利用する(これが組み込まれた商品)であることを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「HDズーム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体より生ずる「エイチディーズーム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、原審で示すように、構成中の「HD」の文字部分が、「高精細度の、高品位の」などの意味合いを有する「HIGH-DEFINITION」の略称と理解され、「ズーム」の文字が「画像を拡大、縮小したりすること」、「ズームレンズ」の意味合いを有する語であるとしても、「HD」の文字と「ズーム」の文字とをまとまりよく結合した本願商標全体よりは、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質、機能を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものであり、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、原審が説示するような意味合いで、商品の具体的な品質等を表示するものとまではいうことができないから、結局は全体をもって一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-02 
出願番号 商願2006-37918(T2006-37918) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 清川 恵子
小畑 恵一
商標の称呼 エッチデイズーム、エイチデイズーム 

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