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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X41
管理番号 1176044 
審判番号 不服2007-34132 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-19 
確定日 2008-04-21 
事件の表示 商願2007- 89799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「映像特講」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月16日に登録出願された商願2007-2309に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成19年8月20日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年10月25日付け及び当審における同20年2月19日付け手続補正書により、最終的に、同20年2月19日付け手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『映像を用いた特別に行われる講義・講座、或いは、映像に関する特別に行われる講座・講義』であることを認識させるに止まる『映像特講』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中の『通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,その他の講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供』に使用するときは、単に役務の質、内容及び提供方法を普通に用いられる態様で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,その他の講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「映像特講」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「特講」の文字が、「特別講義の略」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店)の意味を有し、全体として原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標が、直ちに特定の役務の質、内容及び提供方法を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-28 
出願番号 商願2007-89799(T2007-89799) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X41)
T 1 8・ 13- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 エーゾートッコー 
代理人 峯 唯夫 

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