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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y37
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y37
管理番号 1175975 
審判番号 不服2007-20553 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-25 
確定日 2008-04-15 
事件の表示 商願2006-32331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイスペックネイリング工法」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年4月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ハイスペックネイリング工法』の文字を書してなるところ、構成中の『ハイスペック』の文字は『高性能仕様』程の意味合いを認識するものであり、『ネイリング工法』の文字は『固定する工法』程の意味合いを認識し、鋼棒などを用いて法面を安定させるといった類の工法について『○○ネイリング工法』と使用されてもいる語であるから、当該文字全体より『高性能仕様の鋼棒などの固定材を用いた法面安定工法』程の意味合いを認識するものである。そうとすると、これを本願指定役務中、前記照応する役務(例えば『建設工事』)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして『高性能仕様の鋼棒などの固定材を用いた法面安定工法に関連する役務』(例えば『高性能仕様の鋼棒などの固定材を用いた法面安定工法を利用した建設工事』)程の意味合いを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ハイスペックネイリング工法」の文字をまとまりよく一体に書してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ハイスペック」の文字部分が「高性能仕様」程の意味合いを認識させるものであり、また、「ネイリング工法」の文字が「固定する工法」程の意味合いを認識させるものであるとしても、これらを結合した本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、しかも、これが役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該文字が、本願指定役務を取り扱う分野において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-31 
出願番号 商願2006-32331(T2006-32331) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y37)
T 1 8・ 13- WY (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川きみえ
今田 尊恵
商標の称呼 ハイスペックネイリングコーホー、ハイスペックネーリングコーホー、ハイスペックネイリング、ハイスペックネーリング、スペックネイリングコーホー、スペックネーリングコーホー、スペックネイリング、スペックネーリング 
代理人 一色国際特許業務法人 

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