• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36
管理番号 1175941 
審判番号 不服2007-33363 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-11 
確定日 2008-04-09 
事件の表示 商願2006-114392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月11日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3002280号商標(以下「引用商標」という。)は、「POLA」及び「ポーラ」の各文字を上下二段に書してなり、平成4年4月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同6年8月31日に設定登録され、その後、同16年11月9日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなるところ、各構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ポーラオルビスホールディングス」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字自体は、ポーラグループ企業の再編成により、2006(平成18)年に設立された持株会社「株式会社ポーラ・オルビスホールディングス」である請求人(出願人)の商号の略称を表したものと認められるから、かかる構成においては、「オルビスホールディングス」及び「ORBIS HOLDINGS」の各文字部分を省略して、構成中の「ポーラ」及び「POLA」の各文字部分のみをもって取引に当たるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、請求人(出願人)の提出にかかる甲第1号証によれば、請求人(出願人)は、引用商標の共有権利者「ポーラ化成工業株式会社」等を傘下に持つ会社でもある。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ポーラオルビスホールディングス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ポーラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-28 
出願番号 商願2006-114392(T2006-114392) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 ポーラオルビスホールディングス、ポーラオルビス、ポーラ、オルビスホールディングス、オルビス、ホールディングス、ポーラオービスホールディングス、ポーラオービス、オービスホールディングス、オービス 
代理人 岡村 憲佑 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ