• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1835
管理番号 1175926 
審判番号 不服2006-2298 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-09 
確定日 2008-04-14 
事件の表示 商願2004-114446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SABRINA SCALA」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月15日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年11月1日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1893418号商標及び登録第3193228号商標並びに登録第4243292号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『サブリナ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「SABRINA SCALA」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これにより生ずる「サブリナスカラ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
さらに、職権により調査すると、本願商標の構成文字である「SABRINA SCALA」は、請求人の代表的な出所標識として使用されている実情が認められることから、本願商標から「SABRINA」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するというべき特段の事情を見いだすことができない。
そうとすると、本願商標は、商標全体に相応した「サブリナスカラ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「サブリナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-31 
出願番号 商願2004-114446(T2004-114446) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1835)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 豊田 純一
寺光 幸子
商標の称呼 サブリナスカラ、サブリナ、スカラ、スキャラ、サブリナスキャラ 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ