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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09154142 |
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管理番号 | 1175923 |
審判番号 | 不服2006-8235 |
総通号数 | 101 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-04-27 |
確定日 | 2008-04-11 |
事件の表示 | 商願2005- 55359拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第15類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同18年2月15日付け手続補正書並びに当審における同年7月3日付け及び同19年4月27日付け手続補正書により、最終的に、同19年4月27日付け手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1063787号商標、登録第1258219号商標、登録第1833930号商標、登録第2096788号商標、登録第2648991号商標及び登録第4615353号商標と『インターフェイス』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審において通知した審尋 平成19年3月20日付けで、「本願商標は、前記1のとおり、当審における平成18年7月3日付け手続補正書により、指定商品及び指定役務を補正されているが、いまだ登録第2096788号商標、登録第2306708号商標、登録第4615353号商標、登録第4655389号商標及び登録第4890411号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『インターフェイス』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の審尋を通知した。 4 当審の判断 本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり、補正された結果、引用商標中、登録第4615353号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 してみると、引用商標のうち、上記1件の登録商標を引用した本願の拒絶の理由については解消した。 次に、本願商標と、上記1件以外の引用商標との類否について検討するに、本願商標は、後掲に示すとおり、黒地の隅丸横長長方形内の上部に白抜きで、「A」の文字を多少図案化されている程度の「LAN」の文字を書し、その下部には白抜きの中に、黒色の「INTERFACE」の文字を書してなる構成であるところ、これらの構成は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「ランインターフェイス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更、「LAN」の文字部分を省略して、構成中の「INTERFACE」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。 また、その他に「INTERFACE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ランインターフェイス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。 してみれば、本願商標より、「インターフェイス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
後掲 本願商標 |
審決日 | 2008-03-28 |
出願番号 | 商願2005-55359(T2005-55359) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09154142)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松本 はるみ |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | ランインターフェース、ラン、エルエイエヌ、インターフェース |
代理人 | 羽切 正治 |