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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1175890 
審判番号 不服2007-7472 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-13 
確定日 2008-04-14 
事件の表示 商願2006- 41405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「無外真伝無外流居合兵道」の文字を横書きにしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月8日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同19年5月14日付け手続補正書により、第41類「無外流居合道の教授,インターネットによる無外流居合道の教授に関する情報の提供,無外流居合道に関するセミナーの企画・運営又は開催,無外流居合道に関する電子出版物の提供,無外流居合道に関する図書及び記録の供覧,無外流居合道に関する書籍の制作,無外流居合道に関する放送番組の制作,無外流居合道に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),無外流居合道の大会の企画・運営又は開催,無外流居合道場の提供,無外流居合道に使用する居合道用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「無外真伝無外流居合兵道」の文字を横書きにしてなるところ、インターネット情報によると、該文字は無外流10代中川士龍申一先生が無外流居合兵道として、座技 「五用」、「五箇」、立技 「走り懸り」、「五応」と、内伝の合わせて23本と、「居合の形」、「脇差の形」(共に組太刀)10本の計33本の形を作成した居合道として需要者に理解されていることから、本願商標をその指定役務に使用しても、単にその役務の質(内容)、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「無外流居合道連盟」の文字を標準文字で表してなる登録第4971175号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり「無外真伝無外流居合兵道」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表現されており、例え、構成中の「無外流居合兵道」の文字が、取引者・需要者等に「居合道の一流派」を表すものとして理解させるものであるとしても、「無外真伝」の文字を冠した全体の文字が本願の指定役務との関係において、役務の質(内容)・用途を直接的かつ具体的に表示する語として理解されているとは認め難いものである。
また、当審において調査するも、該構成文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記3(1)のとおり、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体の文字より生ずると認められる「ムガイシンデンムガイリュウイアイヘイドウ」の称呼もやや冗長であるとしても一連に称呼し得るものであり、さらに、構成中の「無外流居合兵道」の文字は、「居合道の一流派」を表すものと理解されることから、本願指定役務との関係において、識別力の弱い部分として認識されることから、殊更に、その構成中の「無外真伝」の文字部分を省略し、「無外流居合兵道」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するというべき特段の事情を見いだすことができない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ムガイシンデンムガイリュウイアイヘイドウ」の称呼あるいは自他役務の識別力を有する「無外真伝」の文字に相応した「ムガイシンデン」の称呼を生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、「無外流居合道連盟」の文字を書してなるところ、当該文字に相応した「ムガイリュウイアイドウレンメイ」の一連の称呼を生じるものであり、その構成中の「連盟」の文字が「共同の目的のために、同一に行動することを盟うこと。また、その組織体」(広辞苑第五版)を意味するものであることから、「無外流居合道に関し、共同の目的のために、同一に行動するための組織体」の如き観念を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、本願商標より生ずる「ムガイシンデンムガイリュウイアイヘイドウ」あるいは「ムガイシンデン」の称呼と引用商標より生ずる「ムガイリュウイアイドウレンメイ」の称呼とは、音構成の差異等により明瞭に区別できるものであり、さらに、本願商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、前述の如き観念を生ずることから、両者が、取引者、需要者等に与える印象は異なるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは称呼、外観、観念のいずれの点からみても相紛れるものではなく、出所の混同のおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(3)結び
以上よりすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-28 
出願番号 商願2006-41405(T2006-41405) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y41)
T 1 8・ 262- WY (Y41)
T 1 8・ 272- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 豊田 純一
寺光 幸子
商標の称呼 ムガイシンデンムガイリューイアイヒョードー、ムガイシンデン、ムガイリューイアイヒョードー、ムガイリュー 
代理人 小谷 悦司 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 川瀬 幹夫 

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