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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1175827 
審判番号 不服2007-25322 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-14 
確定日 2008-04-04 
事件の表示 商願2006- 94033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「moist aqua live」の欧文字と「モイストアクアリブ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2389610号商標(以下「引用商標」という。)は「アクアライブ」の片仮名文字と「AQUALIVE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和61年6月26日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年3月31日に設定登録されたものである。その後、同14年3月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については同年7月31日に、第3及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、かかる構成においては構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
また、特定の称呼、観念をもって親しまれていない欧文字に、その文字の読み方を表すものと認識し得る片仮名文字が併記されている場合には、その称呼をもって、その商標より生ずる称呼が特定されたものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モイストアクアリブ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「aqua live」の文字部分をとらえて、「アクアライブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-24 
出願番号 商願2006-94033(T2006-94033) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造井出 英一郎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 馬場 秀敏
杉山 和江
商標の称呼 モイストアクアリブ、モイストアクアライブ、アクアリブ、アクアライブ 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 垣内 勇 
代理人 今井 貴子 
代理人 瀧野 文雄 

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