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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1175806 
審判番号 不服2006-17761 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-14 
確定日 2008-03-12 
事件の表示 商願2005-65567拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MSS」の文字を標準文字で表してなり、第9類「無線による通信及び接続性のためのネットワーク用コンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,無線による通信及び接続性のためのネットワーク用電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具 」を指定商品として、平成17年7月15日に登録出願(優先権主張、アメリカ合衆国、出願日2005.4.17)されたものであるが、その後、指定商品については、同18年3月15日付け手続補正書により、第9類「無線通信用コンピュータネットワークで使用され無線通信及び無線通信における接続性を可能にし容易化する電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,無線通信用コンピュータネットワークで使用され無線通信及び無線通信における接続性を可能にし容易化する電子応用機械器具及びその部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)とおりである。
(1)登録第3270200号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成5年6月4日に登録出願、同9年3月12日に設定登録され、その後、同19年3月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4035561号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願、同9年8月1日に設定登録されたものである。
(3)登録第4317416号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NSS」の文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成5年6月4日に登録出願、同11年9月24日に設定登録されたものである。
(4)登録第4450827号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年12月22日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものである。
(5)登録第4584889号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願、同14年7月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3の類否について
本願商標は、前記1のとおり、標準文字で「MSS」の欧文字3文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エムエスエス」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、一種の造語からなるものというべきである。
他方、引用商標3は、前記2(3)のとおり、「NSS」の欧文字3文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エヌエスエス」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、一種の造語からなるものというべきである。
そこで、本願商標から生ずる「エムエスエス」の称呼と引用商標3から生ずる「エヌエスエス」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも6音構成よりなり、第1音の「エ」及び第3音以下の「エスエス」の各音を共通にし、第2音において、「ム」と「ヌ」に差異を有するものである。
しかし、第1音の「エ」が明瞭に発音される母音であるのに対し、第2音の「ム」と「ヌ」は、母音「u」を共通にする鼻音であって比較的弱い音として発音される極めて近似した音であり、かつ、その位置するところも明瞭に発音される第1音の「エ」と第3音の「エ」に挟まれているから、この差異が称呼全体に及ぼす影響はわずかなものというべきである。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、本願商標と引用商標3とは、互いに紛れるおそれのある称呼上類似するものといわなければならない。
また、両商標は、いずれも欧文字3文字より構成され、語頭の「N」と「M」の文字の差異を有するにすぎないから、外観上も類似するものと認められる。
さらに、本願商標及び引用商標3は、前記のとおり造語からなるものというべきであるから、観念において比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標3は、称呼及び外観において類似し、観念において比較できないから、全体として類似する商標と認められる。
そして、本願商標の指定商品と引用商標3の指定商品は、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、引用商標3に類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げ本願商標もそれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、それらは、いずれも本願とは事案を異にするものであるから、採用することはできない。
(2)本願商標と引用商標1、2、4、5との類否について
引用商標1、2、4、5の各商標は、全体が図案化されているために、如何なる欧文字を表現したものか俄に判読し難いものであるから、これに接する取引者、需要者をして、特定の称呼・観念は生じ難く、一種の特異な図形よりなる商標と認識されるというのが相当である。
また、本願商標と引用商標1、2、4及び5の各商標は、それぞれの構成に照らし、外観上、明らかに相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1、2、4及び5の各商標は、全体として非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
以上(1)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)


別掲(2)


別掲(3)


別掲(4)


審理終結日 2007-10-10 
結審通知日 2007-10-16 
審決日 2007-10-29 
出願番号 商願2005-65567(T2005-65567) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔金子 尚人山田 正樹 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
商標の称呼 エムエスエス 
代理人 佐久間 剛 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 柳田 征史 

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