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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y11
審判 全部申立て  登録を維持 Y11
審判 全部申立て  登録を維持 Y11
管理番号 1174567 
異議申立番号 異議2007-900298 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-06-27 
確定日 2008-03-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5038873号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5038873号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5038873号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年5月10日に登録出願され、「sweepa!」の文字を標準文字で表示してなり、第11類「排水処理装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,河川・湖沼・池等の水を浄化する装置,水中パルス放電を利用して湖沼・ダム等の藻類・アオコなどの増殖を防止することによる浄水処理装置」を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月1日に登録出願され、第11類「熱交換機,その部品及び付属品」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録された登録第3094028号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり構成中の末尾に「!」を伴っているものであるが、その構成文字に相応して「スウィーパ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は丸みを帯びた欧文字を一筆書きのように描いてなるものであるが、その構成態様は、かなり図案化されていて、かかる構成からは直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標より「スエップ」、「スウェプ」及び「スウィープ」の称呼を生ずるとしたうえで、本件商標と引用商標とが称呼上、類似の商標である旨を述べる申立人の主張は、採用することができない。
他に、本件商標と引用商標とは、外観上及び観念についても、類似とすべき点は見当たらない。かつ、本件商標の指定商品は「汚水浄化槽,浄水装置」等であって、化学機械器具に属する引用商標の指定商品「熱交換機」とは、生産部門、販売部門及び用途等を異にする非類似の商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
登録第3094028号商標(引用商標)






異議決定日 2008-02-19 
出願番号 商願2006-42464(T2006-42464) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Y11)
T 1 651・ 262- Y (Y11)
T 1 651・ 26- Y (Y11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
小川 きみえ
登録日 2007-04-06 
登録番号 商標登録第5038873号(T5038873) 
権利者 株式会社荏原製作所
商標の称呼 スウイーパ、スイーパ 
代理人 福田 秀幸 

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